国民保護計画
国民保護法と国民保護計画
国民保護法では、武力攻撃事態等が起きた場合における国や地方公共団体等の責務や国民の協力のほか、「国民の保護のための措置」を実施するために、国が定める「国民の保護に関する基本指針(平成17年(2005年)3月に閣議決定)」に基づいて、都道府県や市町村等は、あらかじめそれぞれにおいて「国民保護計画」を作成することとされており、平成18年(2006年)1月に「北海道国民保護計画」が策定されました。長沼町においても、北海道国民保護計画に基づいて平成21年(2009年)12月に「長沼町国民保護計画」を策定しました。
この計画に添って、「住民の避難」「避難住民等の救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」のための「国民の保護のための措置」を講じ、住民の生命、身体及び財産を守ることとしております。
国民保護法
第1章
- 国、地方公共団体等の責務
- 国民の協力
- 基本指針・国民保護計画・業務計画
- 国民保護協議会
- 訓練
第2章
- 警報の発令
- 避難措置の指示
- 避難の指示
- 避難住民の誘導
避難
第3章
- 救援の指示
- 救援の実施
- 安否情報の収集
救援
第4章
- 武力攻撃災害への対処
- 生活関連等施設の安全確保
- 消防
- 被災情報の収集
武力攻撃に伴う被害の最小化
第5章
- 国民生活の安定
- 施設及び設備の応急の復旧
武力攻撃に伴う被害最小化
第6章・第7章・第8章
- 復旧
- 備蓄
- 財政上の措置
- 緊急対処事態に対処するための措置
長沼町国民保護計画
国民保護計画(令和5年9月)PDF(2.38 MB)R5長沼町国民保護計画(案)新旧対照表PDF(4.69 MB)
最終更新日:2024年5月1日
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