国民保護とは
平成16年(2004年)9月に国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が施行されました。国民保護とは、この法律に基づき、外国からの武力攻撃や大規模テロ等から、国民の生命、身体及び財産を保護することをいいます。
万が一、こうした事態が発生した場合、政府が策定する基本的な方針に基づき、国や都道府県、市町村などが連携協力して、住民の避難や救援、武力攻撃災害への対処などの「国民の保護のための措置」を実施します。
国では、国民保護法に先立つ平成15年(2003年)6月に、事態対処法(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)などの有事関連三法を成立させています。
万が一、こうした事態が発生した場合、政府が策定する基本的な方針に基づき、国や都道府県、市町村などが連携協力して、住民の避難や救援、武力攻撃災害への対処などの「国民の保護のための措置」を実施します。
国では、国民保護法に先立つ平成15年(2003年)6月に、事態対処法(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)などの有事関連三法を成立させています。
武力攻撃事態の類型
着上陸侵攻![]() |
弾道ミサイル攻撃![]() |
ゲリラ・特殊部隊による攻![]() |
航空攻撃![]() |
武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み
1.避難
国は、武力攻撃や大規模テロなどが起こったり、起こる可能性が高い場合には、その情報を把握し、国民に警報を発令します。また、避難の必要があると判断した場合は、避難の実施について都道府県知事に指示を行います。指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村長は、消防などを指揮し、避難住民の誘導を行います。
2.救援
国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。国から指示を受けた都道府県知事は、市町村や日本赤十字社などと協力して避難住民の救援を行います。
3.攻撃災害への対処
国、都道府県、市町村などが協力して武力攻撃や大規模テロなどによる被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
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総務財政課総務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
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