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長沼町国民保護協議会について

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国民保護法第39条において、「国民の保護のための措置」に関して、広く住民の意見を求め、施策を総合的に推進するため、「市町村国民保護協議会」を設置することとされています。

この協議会は、町長の諮問に応じて「国民の保護のための措置」に関する重要事項を審議し、それに関して町長に意見を述べることを役割としています。

また、長沼町国民保護計画を新しく作成したり、変更したりするときは、あらかじめ協議会に諮問しなければならないこととなっています。

長沼町国民保護協議会は、会長と委員で構成され、会長は町長がその職にあたること、また委員は次の1~8に掲げる者のうちから町長が任命し、その任期は2年となっています。
  1. 本町を管轄する指定地方行政機関の職員
  2. 自衛隊に所属する者
  3. 北海道の職員
  4. 副町長
  5. 教育長・消防長
  6. 町職員
  7. 本町において業務を行う指定公共機関・指定地方公共機関の役員・職員
  8. 国民保護措置に関し知識・経験を有する者

お問い合わせ

総務財政課総務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2111
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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