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住宅用火災警報器を取り付けよう

平成23年(2011年)6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
火災からあなたと大切な家族の命を守るため、未設置のご家庭は一日も早く設置しましょう。
また、設置から10年以上経過している場合は、電池切れや本体内部の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

なぜ必要なの?

近年、住宅火災による死者が急増しており、死に至った原因として「逃げ遅れ」の割合が非常に高くなっています。

どこに設置するの?

設置が義務づけられた場所は、それぞれの「寝室」と、2階や3階に「寝室」がある時は「階段」です。

取り付け位置

取り付け位置の図

壁や柱に取り付けるとき

警報器の中心が天井から15~50cmの位置にくるように取り付けます。
天井近くの角の部分や、あまりに下の位置は、煙がなかなか届かずに感知が遅くなります。

天井に取り付けるとき

警報器の中心を壁または梁から60cm以上離して取り付けます。
天井と壁が合わさる角の部分には、煙がなかなか届かずに感知が遅くなります。

エアコンなどがある場合

エアコンや換気扇の吹き出しロ付近から、1.5m以上離して取り付けます。
煙の流れが乱されてしまい、感知できなくなるからです。
設置により効果があった事例
居住者はガスコンロに鍋を掛けその後、2階で洗濯物を干していたところ警報音に気付き、1階に降りると煙が充満しているのを発見し鍋をガスコンロから取り除いたことにより、火災に至らなかった。
長沼町内奏功事例件数の棒グラフ
  • 平成30年(2018年)6月1日時点
    全国 設置率 81.6%
    北海道 設置率 82.5%
  • 令和元年(2019年)12月31日時点
    長沼町 設置率 82.7%

最終更新日:2020年1月17日

お問い合わせ

南空知消防組合 長沼支署
〒069-1333
夕張郡長沼町本町北1丁目2番17号
電話:0123-88-2819
FAX:0123-88-0009

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