国民年金(全般)
主な年金給付の種類
給付種類 |
内容 |
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老齢基礎年金 |
受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。
年金額は、加入可能年数満額で、779,300円(月額約64,900円)です。(平成29年4月以降) |
障害基礎年金 |
国民年金に加入中に、病気やけがで、1級または2級の障害者になったときや、20歳になる前に障害者になった方が受けられる年金です。 |
遺族基礎年金 |
国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が亡くなったときで、
一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。 |
第1号被保険者の独自給付 |
「寡婦年金」第1号被保険者として25年以上の受給資格期間がある夫が、年金を受けないで死亡したときに、10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳までの間支給される年金です。 年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢基礎年金の額の4分の3になります。 |
「付加年金」月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円 が年額として老齢基礎年金に加算されます。 |
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「死亡一時金」第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。 |
関連情報
手続き案内
各種行政手続きのご案内(印鑑登録・証明関係・国民健康保険・住民登録・戸籍関係・国民年金等)について