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平成16年(2004年)第1回臨時会の結果

陳情文書表
陳情第 2 号

1 平成16年5月7日受理
1 「樹木葬、散骨場」造成にかかる法規制等に関する要望意見書
採択の陳情
1 要旨

現況・経過

長沼町第18区・幌内地区は、丘陵地帯と平地が広がる酪農・畑作・稲作経営が主体の農村地域でありますが、環境が良好な当地域には、近年町外からの転入者等が丘陵部に、住居を構えるようになり、非農家世帯も増えつつあることから、当地区の運営や活性化を図る上からも好ましいことと考えているところであります。
しかしながら、この度、民間による「ホロナイ樹木葬森林公園計画」が報道され、樹木葬、散骨場として利用されようとしております。
散骨は、規制がないとは言え、風雨により飛散・地下浸透・流出が危惧され、人間が居住する周辺や農業地帯には、好ましい施設ではないものと考えます。
当該計画地周辺は、地域住民の先祖代々が110年の歳月を費やし、未開の地を今日の肥沃な大地に生まれかえさせた大切な畑・草地が隣接し、一級河川南9号川の支流ウレロッチ川の源流は、水田・畑のかんがいや家畜の飲み水として利用されております。

丘陵地帯の住民は、飲料水を地下水に求めており、衛生問題等生活環境や今後の定住化の促進にも多大な影響を及ぼすものと考えられます。

また、当地域で生産される農畜産物・酪農製品は、良質で市場評価も高く安定的な取引が行われているところから、風評被害等による打撃も大いに懸念されているところであり、私ども住民の生活自体が立ち行かなくなる可能性も秘めております。

さらに、完成すれば車両交通も増加し、児童生徒や老人等の交通事故の発生も予測されるところであります。

長沼町には、公設の墓地霊園があり、町民の要望により逐次造成が行われ、使用に供されているところであり、また、本町の山林は狭く、大きな山々が幾重にも連なるような地理的形態ではなく、農地や民家が地域に広がっており、「樹木葬、散骨場」造成に相応しい立地場所と言えないことから、地域住民一同この造成に断固反対の結論に至ったところでありますが、この造成計画を規制できるような法整備を求めるべく、下記意見書の採択及び関係先への提出を要望いたします。
 
「樹木葬、散骨場」造成に係る法規制等に関する要望意見書

現在、我が国において、死者を葬るには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基き、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われているものと考えますが、近年、この法の規制外の「散骨」などを行う施設造成が全国各地で計画されております。

散骨については、規制がないとは言え、風雨により飛散・地下浸透・流出が危惧され、人間が居住する周辺や食料を生産する農業地帯には、好ましい施設ではないものと考えます。

本町においても、町内の丘陵地帯で「樹木葬、散骨場」の造成が計画されており、完成した場合、浸透した地下水の飲料利用、河川に流入した水の農地へのかんがい利用、家畜の飲み水、さらには、農地等に飛散した場合の農畜産物・酪農製品の生育・風評被害による損失や生活環境の悪化による定住人口の減少等が懸念され、地域住民の日常生活に多大な影響を及ぼすことから、これらの造成を規制するため、速やかに現行法令の改正をされますよう次のとおり要望いたします。
 
  1. 散骨場について
    「墓地、埋葬等に関する法律」に散骨に関する規定を整備し、故人を敬い末永くその形を止め、墓所の特定ができ、かつその管理が適正に行われるもので、地域の同意を得ると共に周辺に影響を及ぼさないような施設として、国民の理解が得られるような法規制を行うこと。
  2. 造成地域について
    「樹木葬、散骨場」の用地取得・造成については、「国土利用計画法」の利用届出及び「都市計画法」の開発行為の規定にある面積要件を除外し、当該事案に係る小規模施設を含め、全てを対象とする法改正を行い、事前に規制し、地域合意の上での秩序ある国土利用、開発行為を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成16年5月12日
北海道長沼町議会議長 駒谷 広栄
 
提出先
内閣総理大臣・厚生労働大臣・国土交通大臣 各通

1 陳情者氏名
長沼町第18区 区長 志賀 道夫

平成16年5月12日提出
長沼町議会議長 駒谷 広栄  

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