平成17年(2005年)第2回定例会 意見書案第34号
- 長沼町役場
- 議会
- 議会の結果
- 平成17年(2005年)
- 平成17年第2回定例会
- 平成17年(2005年)第2回定例会 意見書案第34号
意見書案第 34 号
分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見書
上記意見書案を別紙のとおり提出いたします
平成17年6月9日提出
提出者 長沼町議会議員 野原 辰雄
賛成者 長沼町議会議員 薮田 享
長沼町議会議長 駒谷 広栄 様
平成11年の地方分権一括法の成立により、地方公共団体の自己決定権と自己責任はますます大きくなり、地方議会の権限も飛躍的に拡大しました。
地方議会は、その最も重要な機能である立法的機能・財政的機能・行政監督機能を充実強化し、今まで以上に行政執行へのチェック機能を向上させ、分権時代に期待される議会の役割を果たしていかなければならない。
しかしながら、現行の地方議会制度は、議会の招集権が長にあること、付再議権の行使が長の認定に委ねられていること、「議会を招集する暇がない」を理由に条例や予算が専決処分される例があることなど、二元代表制を採用しながらも、長と議会の機能バランスを欠き、議会本来の機能が発揮されていません。
さらに、議員定数の上限値の規定や1人1常任委員会の就任制限などの制約的規定は、議会の組織・運営を硬直化し、議会の自主性・自立性を弱め、議会の活性化を阻害しています。
よって、国においては、次の事項につき、所要の措置を早急に講じ、分権時代に対応した新たな地方議会制度を構築されるよう、強く要望します。、次の事項について特段の配慮がなされるよう強く要望します。
平成17年6月9日
長沼町議会議長 駒谷 広栄
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣 各通
分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見書
上記意見書案を別紙のとおり提出いたします
平成17年6月9日提出
提出者 長沼町議会議員 野原 辰雄
賛成者 長沼町議会議員 薮田 享
長沼町議会議長 駒谷 広栄 様
分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見書
平成11年の地方分権一括法の成立により、地方公共団体の自己決定権と自己責任はますます大きくなり、地方議会の権限も飛躍的に拡大しました。
地方議会は、その最も重要な機能である立法的機能・財政的機能・行政監督機能を充実強化し、今まで以上に行政執行へのチェック機能を向上させ、分権時代に期待される議会の役割を果たしていかなければならない。
しかしながら、現行の地方議会制度は、議会の招集権が長にあること、付再議権の行使が長の認定に委ねられていること、「議会を招集する暇がない」を理由に条例や予算が専決処分される例があることなど、二元代表制を採用しながらも、長と議会の機能バランスを欠き、議会本来の機能が発揮されていません。
さらに、議員定数の上限値の規定や1人1常任委員会の就任制限などの制約的規定は、議会の組織・運営を硬直化し、議会の自主性・自立性を弱め、議会の活性化を阻害しています。
よって、国においては、次の事項につき、所要の措置を早急に講じ、分権時代に対応した新たな地方議会制度を構築されるよう、強く要望します。、次の事項について特段の配慮がなされるよう強く要望します。
記
- 受益者負担という制度趣旨に則り、道路整備を強力に推進するため、自動車重量税を含む道路特定財源は一般財源化することなく、すべて道路整備に充当すること。
- 活力ある地域づくりや都市再生を推進するため、道路整備の促進を図るものとし、「社会資本整備重点計画」に基づき、道路整備を効果的かつ効率的に推進すること。
- 安心・安全な生活の確保や、経済活動の発展を支えるため、地方部の遅れた高速道路の整備を推進し、一日も早い完成に努めるとともに、本道の高速道路ネットワークの早期形成を図ること。
また、災害に対して、安全で信頼性の高い道路ネットワークの構築を進めるとともに、橋梁の耐震補強等の対策を推進すること。
- 議員定数の自主選択
議員定数については、議会本来の役割、その機能が十分発揮できるよう、「上限値」の撤廃を含め、地域の実情に応じて地方公共団体が自主的に決定できるようにすること。 - 議会の機能強化
(1)立法的機能の強化
①町村の基本計画は、住民の生命・生活に直結するものも多く、その重要性からみて地方自治法第2条第4項又は同法第96条第1項に議決事件として追加すること。
②自治事務はもとより、法定受託事務についても原則条例制定権が及ぶとされていることから、地方自治法第96条第2項の法定受託事務の除外規定を削除すること。
(2)財政的機能の強化
①予算のうち議会費については、長と対等同格という議会の立場を踏まえ、議会側の提案を尊重することを義務付ける制度を検討すること。
②百条調査権行使の際に必要な緊急の費用など、議会独自の需要への長の予算措置義務を制度化すること。
③予算の議決対象は、政策論議が行えるよう、款・項に加えて目まで拡大すること。
(3)行政監督機能の強化
①地方公共団体が設立した公社及び出資法人等に対し、議会が直接関与できるようにすること。
②監査委員は、その独立性を確保するため、長の任命ではなく議会で選任するようにすること。 - 議会と長の関係
(1)不信任と解散制度の見直し
①議会と長が別個に公選される首長制の場合、この制度を採用する西欧諸国でも不信任による罷免は多く見られるが、反対に、対抗措置として議会の解散まで行うところはないため、見直しを行うこと。
②地方自治法第178条の長の不信任議決の要件を過半数あるいは3分の2まで引き下げること。
(2)議会招集権の議長への付与
二元代表制で執行部と並立する議会の招集権が長にあるのは不合理なため、地方議会の招集権は定例会・臨時会を問わず、すべて議長に移すこと。
(3)長の付再議権の見直し
①付再議権の行使は、長の一方的認定に委ねるのではなく、客観的基準によること。
②一般的付再議権は、特別多数議決ではなく、過半数議決に改めること。
(4)専決処分の要件の見直し
地方自治法第179条第1項に規定する法定委任専決処分の場合、「招集する暇なし」の理由は、濫用などの課題があるため、この要件を削除すること。 - 議会の組織と運営の弾力化
(1)常任委員会の就任制限の撤廃
委員会の審査・調査がより弾力的に行えるよう、常任委員会の1人1委員会の制約を外すこと。
(2)全員協議会の位置づけ
全員協議会については、公式の場に準ずる措置が講じられるよう検討すること。
平成17年6月9日
長沼町議会議長 駒谷 広栄
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣 各通
お問い合わせ
議会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-0889
FAX:0123-88-1284
メールでのお問い合わせはこちらから