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平成17年(2005年)第3回定例会 意見書案第35号

意見書案第 35 号

30人以下学級実現など教育予算の充実を求め、義務教育費国庫負担法を改正することに反対する要望意見書

上記意見書案を別紙のとおり提出いたします
平成17年9月7日提出

提出者 長沼町議会議員 松本 修二
賛成者 長沼町議会議員 高瀬 武久

長沼町議会議長 駒谷 広栄 様
 
30人以下学級実現など教育予算の充実を求め、義務教育費国庫負担法を改正することに反対する要望意見書

教育の機会均等と義務教育無償の原則は、憲法第26条で定められており、すべての国民に対して妥当な規模と内容の義務教育を保障することは、国の重要な責任でもあります。

このことから、義務教育費国庫負担法は、その第1条で「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」と定めています。

また教育基本法は、その第10条において、「教育が不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものであること」また、その考え方を基礎に「教育行政は、必要な諸条件の整備確立を行うこと」を定めており、この理念・精神が十分に達成されるべく教育行政の不断の努力が求められています。

政府は1985年度以降、教職員の旅費と教材費、恩給費、共済費の追加費用を義務教育費国庫負担法の適用除外とし、また、今国会では教職員給与費の退職手当・児童手当相当分の一般財源化が決まるなど、地方自治体へ負担転嫁とそれに伴う教育費の圧縮が深刻になっています。

さらに、財務省は過去21年間にわたり学校事務職員・栄養職員の給与費を適用除外する意向を示してきましたが、総務省も学校事務職員給与費の一般財源化の前倒し実施を主張しており、これを契機に義務教育費国庫負担金の全額一般財源化が決まることも危惧されます。

しかし、憲法の要請するところである義務教育の水準の維持向上と教育の機会均等が国の責任において確保されるべきであることはいうまでもありません。

現在政府が検討中の、学校事務職員・栄養職員をはじめとする教職員の給与費国庫負担適用除外や負担割合の引き下げは、我が国の義務教育を支える国と地方の基本的な役割分担を損ね、地方自治体の財政を一層逼迫させることになります。

また、深刻な雇用情勢を反映して就学援助受給者や奨学金希望者が増大しており、教育費の公費負担が一層求められているにもかかわらず、地方財政の圧迫が保護者負担の増大につながることは避けられません。

また、深刻化するいじめ・不登校等の問題を解決するためには、30人以下学級を基本にした学級編成と養護教諭・学校事務職員の全校配置などゆとりのある教職員定数配置が必須となっており、保護者負担を軽減し、地域・家庭の教育環境向上のため、義務教育諸学校の教科書無償制度や私学助成の増額などが引き続き重要です。

以上のことから、次の事項の実現を図られるよう強く要望します。
 
  1. 義務教育費国庫負担法を堅持すること。
  2. 30人以下学級を早期に実現すること。
  3. 教科書の無償制度を継続すること。
  4. 学校教育法第28条「但し書き」と、同法第103条を削除すること。
  5. 私学助成の確保及び大幅な増額を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成17年9月7日
長沼町議会議長 駒谷 広栄

提出先
内閣総理大臣・財務大臣・文部科学大臣・総務大臣・北海道知事・北海道教育長 各通

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