平成17年(2005年)第3回定例会 意見書案第40号
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意見書案第 40 号
国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求める意見書
上記意見書案を別紙のとおり提出いたします
平成17年9月7日提出
提出者 長沼町議会議員 窪田 栄
賛成者 長沼町議会議員 土田 孝幸
長沼町議会議長 駒谷 広栄 様
国の季節労働者冬期援護制度は、1977年度に「積雪寒冷地冬期雇用促進給付金」制度として発足して以来、制度の名称や内容の一部が変更されながらも、30年近くにわたって季節労働者の冬期間の雇用と生活を支える「命綱」として重要な役割を果たしてきた。
しかしながら、政府は2004年度から現行の「冬期雇用安定奨励金」制度、「冬期技能講習助成給付金」制度について大幅な「見直し」をおこなうとともに、2006年度をもってこれらの制度を廃止しようとしている。
国は「政策効果があがっていない」ことを廃止の理由にあげているが、国の季節労働者冬期援護制度のもとで、制度発足当初は約30万人を数えた季節労働者はいま約16万人となり、建設業における通年雇用化がすすんで、通年雇用の労働者の比率が季節雇用の労働者を上回るようになってきた。
同時に、厳しい自然条件とそれに伴うコスト増という制約もあり、道内の建設投資額が1~3月の第4四半期において大幅に減少する状況は依然として続いており、東北各県と比較しても際だっている。
従って、相当数の労働者が季節的に失業せざるをえないのが現状である。
また、とりわけ北海道においては、長期にわたる不況と景気回復の遅れ、さらには自治体財政の困難の増大によって公共事業の減少が続くなど、雇用情勢は深刻さを増している。
こうした中で、国が季節労働者冬期援護制度を廃止することは、季節労働者の雇用と生活を根底から脅かすばかりでなく、建設業者をはじめ地域経済にも深刻な影響を与えることは明らかである。
よって、国においては、季節労働者冬期援護制度を存続し、さらに内容を拡充すべきである。
また、国の発注する公共事業において、冬期間の雇用の拡大をはかるとともに、夏場についても、地元業者が受注できる仕事を増やすなど、雇用対策を強化する必要がある。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成17年9月7日
長沼町議会議長 駒谷 広栄
提出先
内閣総理大臣・財務大臣・厚生労働大臣・国土交通大臣・農林水産大臣 各通
国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求める意見書
上記意見書案を別紙のとおり提出いたします
平成17年9月7日提出
提出者 長沼町議会議員 窪田 栄
賛成者 長沼町議会議員 土田 孝幸
長沼町議会議長 駒谷 広栄 様
国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求める意見書
国の季節労働者冬期援護制度は、1977年度に「積雪寒冷地冬期雇用促進給付金」制度として発足して以来、制度の名称や内容の一部が変更されながらも、30年近くにわたって季節労働者の冬期間の雇用と生活を支える「命綱」として重要な役割を果たしてきた。
しかしながら、政府は2004年度から現行の「冬期雇用安定奨励金」制度、「冬期技能講習助成給付金」制度について大幅な「見直し」をおこなうとともに、2006年度をもってこれらの制度を廃止しようとしている。
国は「政策効果があがっていない」ことを廃止の理由にあげているが、国の季節労働者冬期援護制度のもとで、制度発足当初は約30万人を数えた季節労働者はいま約16万人となり、建設業における通年雇用化がすすんで、通年雇用の労働者の比率が季節雇用の労働者を上回るようになってきた。
同時に、厳しい自然条件とそれに伴うコスト増という制約もあり、道内の建設投資額が1~3月の第4四半期において大幅に減少する状況は依然として続いており、東北各県と比較しても際だっている。
従って、相当数の労働者が季節的に失業せざるをえないのが現状である。
また、とりわけ北海道においては、長期にわたる不況と景気回復の遅れ、さらには自治体財政の困難の増大によって公共事業の減少が続くなど、雇用情勢は深刻さを増している。
こうした中で、国が季節労働者冬期援護制度を廃止することは、季節労働者の雇用と生活を根底から脅かすばかりでなく、建設業者をはじめ地域経済にも深刻な影響を与えることは明らかである。
よって、国においては、季節労働者冬期援護制度を存続し、さらに内容を拡充すべきである。
また、国の発注する公共事業において、冬期間の雇用の拡大をはかるとともに、夏場についても、地元業者が受注できる仕事を増やすなど、雇用対策を強化する必要がある。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成17年9月7日
長沼町議会議長 駒谷 広栄
提出先
内閣総理大臣・財務大臣・厚生労働大臣・国土交通大臣・農林水産大臣 各通
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