長沼町議会議員政治倫理に関する審査結果
長沼町議会議員政治倫理に関する審査結果【概要】
令和7年5月9日に発生した、審査対象議員による町職員(以下「当該職員」とします)に対する言動が、長沼町議会議員政治倫理条例(以下「条例」とします)第3条に規定する「政治倫理基準」に違反する行為であるとして、令和7年5月26日付け、副町長及び所属長の連署により、議長に対し、審査請求書が提出されました。令和7年6月13日、議長は、条例第5条第1項に規定する「長沼町議会議員政治倫理審査会」(以下「審査会」とします)を設置しました。審査会は計8回行われ、条例第6条第1項及び第2項に規定する調査を行った結果、審査対象議員による当該職員に対する言動は、条例第3条第8号に規定する「政治倫理基準」に違反するとの結論に至り、審査対象議員の弁明を経て、令和7年9月9日付け、議長に対し、次のとおり審査結果報告書が提出されました。
審査対象議員
- 長沼町議会 薮田 享 議員
主な請求内容
- 審査対象議員は、近傍に他の町民や町職員がいる場で、数回、威圧的な行為(指をさす)を伴い、大きな声で当該職員を批判・糾弾する言動を行った。
主な審査事項
- 条例第3条第8号に掲げる「政治倫理基準」に規定する「ハラスメント」は「他の者が不快に感じる言動又は行為をいう」と定義されている。
- 審査会による調査の結果、請求内容に記載のある事実が認められ、審査対象議員も「声が大きいと周囲の人から言われる」、「当該職員からすると普通ではないと思われたかもしれない」と供述し、一部自認していた。
- 本件の発生により、当該職員は心身に不調をきたし、医療機関を受診した結果、診断書が発行され、一定期間、自宅療養を要し、通院を余儀なくされているとの結果が生じている。
- 審査会による事実認定の結果、審査対象議員による当該職員に対する言動は、条例第3条第8号に掲げる「政治倫理基準」に規定する「ハラスメント」に該当するものであると判断した。
議会の措置
以上のことから、議長は、審査会の審査結果に基づき、条例第9条第1項の規定により、議会の品位と名誉を守り、再発防止と町民の信頼を回復するため、令和7年9月17日付け、審査対象議員に対し、戒告を行いました。
- 長沼町議会議員政治倫理条例PDF(828.04 KB)
- 長沼町議会議員政治倫理審査会「審査結果報告書」【抜粋】PDF(288.00 KB)
- 戒告書PDF(73.97 KB)
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