長沼町行政改革審議会条例
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○長沼町行政改革審議会条例
昭和60年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した行政の簡素、効率化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長沼町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、長沼町における行政改革について、調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
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