農業委員会等に関する法律施行令
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○農業委員会等に関する法律施行令
(選挙による委員の定数の基準)
第二条の二 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(昭三二政一三一・追加、昭三八政一七一・昭四一政九〇・昭五五政二二一・平一〇政一七六・平一一政四一六・一部改正)
(昭和二六・三・三一 政七八)
(選挙による委員の定数の基準)
第二条の二 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区分 | 定数の基準 | |
---|---|---|
一 | (一)その区域内の農地面積が千三百ヘクタール以下の農業委員会 (二)十アール(北海道にあつては、三十アール)以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)の数の合計数(以下「基準農業者数」という。)が千百以下の農業委員会 |
二十人以下 |
二 | 一の項及び三の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 | 三十人以下 |
三 | その区域内の農地面積が五千ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が六千を超える農業委員会 | 四十人以下 |
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