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長沼町農業委員会委員定数条例

○長沼町農業委員会委員定数条例

昭和32年7月4日
条例第6号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定による農業委員会委員の定数は、12人とする。

附則
  1. この条例は、昭和32年7月20日から施行し、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年4月20日法律第72号)の公布後、最初に行われる農業委員会の選挙による委員となる者の選挙の場合から適用する。
  2. 長沼町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和61年12月20日条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。

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