ながぬまコミュニティ公園管理事務所処務規程
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○ながぬまコミュニティ公園管理事務所処務規程
平成4年4月1日
規程第1号
(趣旨)規程第1号
第1条 ながぬまコミュニティ公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。
(所長及び係長の設置)
第2条 管理事務所に所長、次長、係長及び主査を置く。
2 所長は、上司の命を受けて管理事務所の事務を掌理する。
3 次長は、所長を補佐し、所長不在のときは、これを代行する。
4 係長及び主査は、上司の命を受けて事務を処理する。
(係名及び管理運営)
第3条 管理事務所に総務係を置き、次の施設を管理運営する。
(1)レストハウスながぬま温泉(物産館、ふれあいセンターを含む。)
(2)馬追コミュニティセンター
(3)ながぬまコミュニティ公園(マオイオートランドを含む。)
(4)花卉花木センター
(5)東庭園
(分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、次の各号に定めるところによる。
(1)レストハウスながぬま温泉及び公園利用者の利用普及に関すること。
(2)温泉水の統括管理に関すること。
(3)利用者の予約受付及び受入れに関すること。
(4)現金の収受保管に関すること。
(5)利用者の安全対策に関すること。
(6)防災、防犯に関すること。
(7)利用者の送迎に関すること。
(8)車両及び機械器具の管理に関すること。
(9)敷地内及び駐車場の管理に関すること。
(10)その他施設の効率的な運営及び維持管理に関すること。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、管理事務所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月10日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
お問い合わせ
政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
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