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長沼町教育委員会事務局内部組織に関する規則

○長沼町教育委員会事務局内部組織に関する規則
昭和39年11月30日
教育委員会規則第6号

(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、長沼町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
学務課 総務係、学校教育係
社会教育課 社会教育係、青少年係、文化振興係
2 事務局に次の出先機関及び係を置く。
長沼町スポーツセンター 社会体育係
3 社会教育課に次の出先機関及び係を置く。
長沼町図書館 業務係

(教育長職務代理者の指定)
第3条 法第20条第2項に規定する教育長職務代理者を次のとおり指定する。
第1順位 学務課長
第2順位 社会教育課長

(職の設置)
第4条 事務局及び出先機関に課長、所長、館長、係長を置く。
2 事務局及び出先機関に参事、課長補佐、次長、主幹、主査、主任を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
4 参事は、第7条から第13条までに規定する所掌事務にかかわらず上司の命を受けて事務を処理する。
5 所長は、上司の命を受けて第12条に規定する所掌事務を掌理する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、これを代行する。
7 次長は、所長を補佐し、所長不在のときは、これを代行する。
8 主幹は、第7条から第11条までに規定する所掌事務にかかわらず上司の命を受けて専門的事務を処理する。
9 館長は、上司の命を受けて第13条に規定する所掌事務を掌理する。
10 係長、主査及び主任は、上司の命を受けて事務を処理する。

(指導主事の設置)
第5条 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(社会教育主事の設置)
第6条 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に対する専門的、技術的な助言と指導を与える。

(各係の所掌事務)
第7条 総務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)教育委員会の会議に関すること。
(2)事務局所管に係る職員の任免その他人事に関すること。
(3)総務関係の歳入歳出予算に関すること。
(4)学校の設置及び廃止に関すること。
(5)教育委員会条例及び規則の制定又は改廃に関すること。
(6)他の係に属さない教育の調査及び統計に関すること。
(7)公文書類の保管その他文書に関すること。
(8)北海道教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(9)事務局所掌予算及び物品の経理に関すること。
(10)教育委員、事務局職員及び雇員等の諸給与に関すること。
(11)教育財産の管理及び廃止に関すること。
(12)前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事項に関すること。

第8条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)教育職員の任免その他の人事に関すること。
(2)教科内容及びその取扱いに関すること。
(3)教科用図書の採択に関すること。
(4)学習効果の評価に関すること。
(5)教育職員の研修に関すること。
(6)教育職員並びに児童生徒及び幼児の保健、衛生、安全、厚生及び福利に関すること。
(7)学校給食に関すること。
(8)児童及び生徒の就学に関すること。
(9)児童及び生徒の通学に関すること。
(10)学校教育関係の歳入歳出予算に関すること。
(11)教材及び教具等の設備の整備に関すること。
(12)その他学校教育に関すること。

第9条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)社会教育計画及び生涯学習推進計画に関すること。
(2)社会教育委員、公民館運営審議会委員に関すること。
(3)社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4)社会教育指導員に関すること。
(5)青年・婦人・成人・高齢者教育の推進に関すること。
(6)視聴覚教育に関すること。
(7)国際交流事業の推進に関すること。
(8)未来をひらく人づくり推進事業に関すること。
(9)社会教育資料の刊行配布及び情報提供に関すること。
(10)社会教育の相談事業に関すること。
(11)町民憲章の啓蒙に関すること。
(12)各係の総合調整に関すること。
(13)社会教育関係の歳入歳出予算に関すること。
(14)その他社会教育に関すること。

第10条 青少年係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)青少年教育の計画に関すること。
(2)青少年問題協議会委員に関すること。
(3)青少年健全育成の推進及び連絡調整に関すること。
(4)青少年の非行防止対策に関すること。
(5)広域補導の連絡調整に関すること。
(6)青少年健全育成の相談事業に関すること。
(7)青少年会館の管理運営に関すること。
(8)青少年関係の歳入歳出予算に関すること。
(9)その他青少年に関すること。

第11条 文化振興係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)文化振興計画及び普及奨励に関すること。
(2)文化財保護委員に関すること。
(3)芸術、文化団体の育成指導に関すること。
(4)郷土芸能の保存、伝承に関すること。
(5)文化財の保護等に関すること。
(6)郷土資料の収集保存に関すること。
(7)郷土資料館の運営管理に関すること。
(8)公民館の運営管理に関すること。
(9)文化振興関係の歳入歳出予算に関すること。
(10)その他文化振興に関すること。

第12条 社会体育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)社会体育の推進計画及び普及奨励に関すること。
(2)体育指導委員及びスポーツ指導員に関すること。
(3)スポーツ少年団及び体育団体の指導育成に関すること。
(4)学校開放事業に関すること。
(5)スポーツセンターの管理運営に関すること。
(6)北長沼スキー場の管理運営に関すること。
(7)運動広場の管理運営に関すること。
(8)水泳プールの管理運営に関すること。
(9)武道館の管理運営に関すること。
(10)室内ゲートボール場の管理運営に関すること。
(11)社会体育関係の歳入歳出予算に関すること。
(12)その他社会体育に関すること。

第13条 業務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)図書館の事業計画に関すること。
(2)図書館奉仕事務に関すること。
(3)図書館統計に関すること。
(4)図書館の運営管理に関すること。
(5)図書館関係の歳入歳出予算に関すること。
(6)その他図書館事業に関すること。

附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年6月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月15日から適用する。

附則(昭和59年4月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

附則(平成元年4月5日教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月27日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
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