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長沼町役場処務規程

○長沼町役場処務規程
平成2年4月1日
規程第1号

長沼町役場処務規程(昭和38年規程第1号)の全部を改正する。

目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条―第5条)
第3章 庁内会議(第6条・第7条)
第4章 事務の処理(第8条―第30条)
第5章 補則(第31条・第32条)

附則
第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、長沼町役場の機構と事務の処理上必要な事項を定め、行政の効率的な推進を図り、もって地方自治の本旨に資することを目的とする。

第2章 事務分掌

(係の設置)
第2条 課に次の室及び係を置く。
(1)総務課 庶務係 職員係 財政係 管財係
(2)企画振興課 企画統計係 広報広聴係 情報技術推進室 情報技術推進係
(3)住民課 町民係 交通・環境係 国保医療係 社会年金係
(4)税務課 住民税係 資産税係 納税係
(5)福祉課 福祉係 保健係 介護保険係
(6)農政課 農政係 農業振興係 耕地係 堆肥精算センター
(7)商工観光課 商工労働係 観光係
(8)施設課 土木係 維持管理係 治水対策係
(9)都市計画課 街路公園係 建築係 建築指導係 下水道室 工事係 業務係
2 収入役の権限に属する事務を処理させるため、次の係を置く。
(1)出納係
3 町に次の出先機関を置く。
(1)役場出張所
(2)ながぬまコミュニティ公園管理事務所
(3)町立長沼病院

(課長、課長補佐、主幹及び係長等の設置)
第3条 課に課長及び係に係長を置く。
2 課に企画官、治水対策官、参事、技術長、施設長、室長、課長補佐、主幹、係に主査及び主任を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
4 企画官は、次条に規定する分掌事務にかかわらず上司の命を受けて総合企画、指導、助言など高度な専門的事務を処理する。
5 治水対策官は、次条に規定する分掌事務にかかわらず上司の命を受けて国、道及び各機関団体が行う治水対策事業の連絡調整事務を処理する。
6 参事は、次条に規定する分掌事務にかかわらず上司の命を受けて高度な専門的事務を処理する。
7 技術長は、上司の命を受けて技術上の企画、指導、助言及び監督の職務を行う。
8 施設長は、上司の命を受けて担当する施設の管理、運営に関する事務を処理する。
9 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。
10 室長及び課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、これを代行する。
11 主幹は、次条に規定する分掌事務にかかわらず上司の命を受けて専門的事務を処理する。
12 係長、主査(以下「係長」という。)及び主任は、上司の命を受けて事務を処理する。

(分掌事務)
第4条 各課、係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
2 収入役の権限に属する事務を処理させるための係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
3 出先機関の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(主務課の明瞭でない事務等の掌理)
第5条 主務課の明瞭でない事務及び分掌の範囲に疑義がある事務については、助役の指示を受けなければならない。

第3章 庁内会議

(会議の構成)
第6条 庁内に町長の主宰する庁内会議を設ける。
2 庁内会議は、町長、助役、収入役、課長、技術長その他町長が指名する者をもって構成し、毎月1回開くことを例とする。ただし、町長において必要があると認めたときは、臨時に開くものとする。

(付議事項)
第7条 庁内会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町行政の総合企画に関すること。
(2) 庁務の刷新改善に関すること。
(3) その他必要と認めること。

第4章 事務の処理

(基本方針)
第8条 事務は正しく、早く、親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。

(文書の収受及び配布)
第9条 収受した文書は、総務課長がこれを開被し、受付印を押し、助役、町長の閲覧を受け、直ちに主務課に配布する。ただし、軽易定例的な書籍、新聞等は閲覧を受けないで配布することができる。
2 前項の収受文書のうち特殊な文書については、それぞれ次により処理しなければならない。
(1)親展及び「秘」の表示の電報又は文書は、封緘のまま封皮に受付印を押し、親展交付簿に登載の上、普通文書の例により取り扱うものとする。
(2)普通電報で訳字の用いたものは訳文を付して前号の例により取り扱うものとする。
(3)訴訟、異議の申立て、入札その他特に受理の日時が権利の喪失又は変更に関係ある文書は、その収受の日時を記入の上、その封皮を添付しなければならない。
(4)現金及び金券文書は金券交付簿に、書留文書は書留交付簿に、それぞれ登載の上普通文書の例により取り扱うものとする。

(時間外の文書物品の取扱い)
第10条 執務時間外に受けた文書及び物品は、次の区分により処理しなければならない。
(1)電報、速達、至急の文書は当直員が直ちにこれを開封し、即日又は急いで処理しなければならないものは、助役又は町長の指示を受けて課長又は係長に配布する。
(2)その他のものは、翌日の登庁時限に前条によってこれを処理する。

(課、係の文書処理)
第11条 課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに次の各号により配布及び処理しなければならない。
(1)重要な文書は、自ら処理方針をたて係長に指示する。
(2)その他の文書は、係長に配布し、必要あるときは、処理の方法を指示する。
(3)係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに処理の手続をしなければならない。ただし、期限のあるものでその期限内に完了し難いときは、その理由を文書又は口頭で上司に申し出て、承認を受けなければならない。

(口頭又は電話で受理した事務の処理)
第12条 口頭又は電話で受理した事項は、口頭報告用紙により処理しなければならない。

(文書の起案)
第13条 文書の起案は、起案用紙によることを原則とする。
2 起案文書には、件名を掲記し、送付文又は起案の理由、準拠法令その他参考となる事項を記載しなければならない。
3 起案文書には、必ず関係書類を順次に綴り、事件の経過をわかりやすいようにしなければならない。
4 起案の文書は明瞭に書き、字句を修正したときは、これに認印をしなければならない。

(簡易な文書の起案)
第14条 簡易な文書及び伝達並びに閲覧にやめるものは、原書の余白に起案することができる。
2 前項によって原書を修正するときは、朱書しなければならない。

(特殊な文書の取扱い)
第15条 起案した文書で、行政上特殊な取扱いを必要とするものは秘、親展、速達、至急書留、別配達配達証明、内容証明等その要領を欄外に朱書し、特に期限のあるものは、その期限を明記しなければならない。

(特殊な決裁文書)
第16条 起案文書で特に急を要するもの及び説明を必要とするものは持ち回りをして決裁を受けなければならない。

(文書の合議)
第17条 起案文書で他の課又は係に関係あるものはその課又は係に合議しなければならない。
2 前項の場合に関係の課でその意見を異にするときは、面談して討議し、なお意見の一致しないときは、町長の指揮を受けなければならない。
3 次に掲げる事項は、特に総務課長、企画振興課長及び関係係に合議しなければならない。
(1)総務課長及びその係に合議しなければならないもの。
ア 町議会に提案すべき議案等に関すること。
イ 町長及び助役の会議出席に関すること。
ウ 災害に関すること。
エ 行政区域に関すること。
オ 庁舎内の一時使用に関すること。
カ 予算に関すること。
キ 予算の伴う事業に関すること。
ク 起債及び地方交付税の資料に関すること。
ケ 物品の購入に関すること。
(2)企画振興課長及びその係に合議しなければならないもの。
ア 新たな企画に関すること。
イ 陳情及び請願に関すること。
4 治水対策に関することについては、治水対策官に合議しなければならない。

(文書の再合議)
第18条 起案の決裁が当初の要旨を変更したときは、施行前にこれを関係ある課及び係に再合議しなければならない。廃案となったときもまた同じとする。

(決裁の区分)
第19条 決裁文書は、主務課、関係課を経て助役、町長に至るものとする。ただし、土木、建築その他技術に関する事項は、技術長を経て決裁を受けなければならない。
2 助役又は課長が専決する文書は、それぞれ決裁欄にその旨を明示し、これを区分して提出しなければならない。

(文書の表示)
第20条 起案文書及び閲覧文書を提出するときは、欄外にその処理方法を明記しなければならない。

(経由文書の処理)
第21条 経由事件中副申しない文書で副本のないものは、経由簿をもって処理するものとする。

(未完結文書の保管)
第22条 文書は各係ごとに未結、完結に区分して保管しなければならない。

(文書の浄書)
第23条 文書の浄書及び照合は、次の各号によって庶務係がこれを処理しなければならない。
(1)文書の文字は明瞭にして、かつ、正しく書くこと。
(2)文書は起案文書と照合して、起案文書に照合者が認印を押すこと。
(3)文書には、主務課長の認印及び職印又は公印を押すこと。ただし、令達又は他の官公庁あての重要なもの以外の文書で印刷したもの及び督促文書並びに送状その他簡易な文書は、印章を省略することができる。

(文書の発送)
第24条 発送する文書及び物品は、退庁時限2時間前までに次の各号に従って庶務係に回付しなければならない。
(1)封筒に住所、配達局名、あて名を書くこと。
(2)小包その他特別の包装を必要とするものは、その処置をする。
(3)庶務係は、前項により回付を受けた文書、物品を整理し、発送簿に登載して発送しなければならない。

(文書の方式)
第25条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1)条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの。
(2)規則 地方自治法第15条の規定によるもの。
(3)訓令 庁中所属機関及び職員に対し一般的に指揮命令するもの。
(4)訓 前号に掲げるもの一部に対し個別的に指揮命令するもの。
(5)内訓 訓令又は訓で機密に属することを指揮命令するもの。
(6)告示 町内の全部又は一部に対し公告するもの。
(7)達 団体又は個人に対し指揮命令するもの。
(8)指令 願に対し指揮命令するもの。

(令達番号簿の設置)
第26条 庶務係は、令達番号簿を備えて令達の種別ごとにその年月日及び題名を登載しなければならない。

(発送文書名)
第27条 発送文書は、町長名を用いる。ただし、簡易なものは、庁名又は助役若しくは課長名を用いることができる。

(公文例及び用字例)
第28条 公文例及び用字例は、北海道公用文作成規程(昭和63年北海道訓令第1号)を用いる。

(会議招集の文書)
第29条 会議を開くための招集文書には、必ず会議の目的、日時、場所、出席者及び会議事項を明記して、出席に余日のあるように通知しなければならない。
2 会議の招集については、関係各課に合議し、特に連絡協調と運営について慎重を期さなければならない。

(事務の査察)
第30条 係長は、前月分の未結及び完結文書の取扱状況を調査し、その結果を毎月5日までに主管課長に報告しなければならない。
2 主管課長は、報告事項又は必要に応じてその処理の方法、進度計画を指示し、併せて重要と認めるものについては、上司の指示を受けなければならない。
3 主務に関連して取り扱う金品についても、前2項と同様とする。

第5章 補則

第31条 この規程に定めある届出書等の様式については、別に定める。
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。

附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日規程第1号)
この規程は、平成3年6月26日から施行する。

附則(平成3年6月26日規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年4月1日規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月26日規程第6号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年2月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月17日から適用する。

附則(平成10年4月1日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月21日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月31日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年10月1日規程第2号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)
総務課
庶務係
  1. 議会に関すること。
  2. 行政組織機関及び運営に関すること。
  3. 儀式及び褒賞に関すること。
  4. 条例、規則、規程、要綱の制定改廃に関すること。
  5. 各種委員等の任命、委嘱に関すること。
  6. 行政区に関すること。
  7. 町の境界に関すること。
  8. 公印の保管に関すること。
  9. 掲示場に関すること。
  10. 庁内及び構内の管理及び取締りに関すること。
  11. 自衛官の募集に関すること。
  12. 宗教法人及び私立学校に関すること。
  13. 訴訟に関すること。
  14. 秘書及び渉外に関すること。
  15. 陳情及び請願に関すること。
  16. 文書の収受及び発送に関すること。
  17. 法規及び図書の整理保管に関すること。
  18. 防災計画及び防災会議に関すること。
  19. 水防団及び水防協議会に関すること。
  20. 栄誉町民に関すること。
  21. 電話交換及び庁内放送に関すること。
  22. 町村会に関すること。
  23. 庁内各課との総合調整に関すること。
  24. 行政不服審査に関すること。
  25. 北方領土返還運動の普及に関すること。
  26. 北方圏に関すること。
  27. 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定に関すること。
  28. 簡易郵便局に関すること。
  29. 総合行政情報システムに関すること。
  30. 機構改革及び事務改善に関すること。
  31. 姉妹都市等に関すること。
  32. 地縁団体に関すること。
  33. 消防に関すること。
  34. 地方分権に関すること。
  35. 字の区域に関すること。
  36. その他各課及び係に属さないこと。
職員係
  1. 職員の身分、進退、賞罰、給与、服務に関すること。
  2. 職員の出張に関すること。
  3. 職員の研修に関すること。
  4. 職員の共済、恩給、退職手当に関すること。
  5. 職員の源泉徴収に関すること。
  6. 職員の綱紀に関すること。
  7. 職員の福利厚生、健康管理に関すること。
  8. 臨時職員の雇用、源泉徴収及び健康保険等に関すること。
  9. その他職員等に関すること。
財政係
  1. 予算の編成に関すること。
  2. 財政計画に関すること。
  3. 地方交付税に関すること。
  4. 町債及び一時借入金に関すること。
  5. 財政に関する調査及び審査に関すること。
  6. 財政状況の公表に関すること。
  7. 物品の調達に関すること。
  8. 支出命令及び予算の経理に関すること。
  9. 決算に関すること。
  10. 歳計現金の運用に関すること。
  11. その他財政及び経理に関すること。
管財係
  1. 町有財産の取得、処分、維持、管理及び評価に関すること。
  2. 基金の造成、管理及び処分に関すること。
  3. 寄附採納に関すること。
  4. 物品の保管及び出納に関すること。
  5. 町有財産の登記、登録及び記録に関すること。
  6. 土地、建物の貸借及び共済に関すること。
  7. 長沼ふれあいターミナルの管理、運営に関すること。
  8. その他町有財産に関すること。
企画振興課
企画統計係
  1. 長期計画の策定に関すること。
  2. 過疎地域振興計画に関すること。
  3. 防衛施設周辺整備事業計画の調整に関すること。
  4. 開発予算及び道費予算の要望に係る資料に関すること。
  5. 広域市町村圏及び広域生活圏に関すること。
  6. 広域水利に関すること。
  7. 統計調査に関すること。
  8. 町史の編纂及び保存に関すること。
  9. 住居表示に関すること。
  10. 国際親善及び国際交流に関すること。
  11. 国土利用計画(市町村計画)の策定及び土地売買等の届出に関すること。
  12. 優良田園住宅の建設の促進に関すること。
  13. 法令等に基づく開発行為等に関すること。
  14. エネルギー開発計画に関すること。
  15. 行政改革に関すること。
  16. 緑と光のニュータウン構想に関すること。
  17. その他まちづくりの推進に関すること。
広報広聴係
  1. 広報ながぬまの編集発行に関すること。
  2. 町勢要覧の作成に関すること。
  3. 町政の推進啓発及び広聴に関すること。
  4. 無線放送の管理運営に関すること。
  5. 移動系防災無線の管理運営に関すること。
  6. その他広報等に関すること。
住民課
町民係
  1. 戸籍・住民基本台帳への記録に関すること。
  2. 印鑑登録・証明に関すること。
  3. 諸証明の発行に関すること。
  4. 外国人登録に関すること。
  5. 埋火葬許可に関すること。
  6. 人口動態調査に関すること。
  7. 既決犯罪事件通知の処分に関すること。
  8. 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
  9. 広報無線受信機の移動及び修理の受付・通知に関すること。
  10. 出産育児一時金・葬祭費の支給に関すること。
交通・環境係
  1. 交通安全対策に関すること。
  2. 墓地に関すること。
  3. 廃棄物の処理に関すること。
  4. 公衆便所の管理に関すること。
  5. 危険動物に関すること。
  6. 公衆浴場に関すること。
  7. 狂犬病予防及び野犬掃とうに関すること。
  8. 公害対策に関すること。
  9. 防犯に関すること。
  10. 自然環境保全に関すること。
  11. 衛生に関すること。
  12. 消費・生活対策に関すること。
国保医療係
  1. 乳幼児医療費助成事業に関すること。
  2. 母子家庭等医療費助成事業に関すること。
  3. 老人医療給付及び助成事業に関すること。
  4. 心身障害者医療費助成事業に関すること。
  5. 国民健康保険事業に関すること。
  6. その他医療福祉に関すること。
社会年金係
  1. 児童福祉に関すること。
  2. 保育所に関すること。
  3. 人権擁護に関すること。
  4. 町民会館、地区会館及び福祉センターの管理、運営に関すること。
  5. 日本赤十字社及び献血に関すること。
  6. 国民年金被保険者の異動処理に関すること。
  7. 国民年金手帳の交付に関すること。
  8. 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。
  9. 国民年金保険料の徴収及び検認に関すること。
  10. 国民年金制度の普及宣伝に関すること。
  11. 福祉年金に関すること。
  12. その他国民年金に関すること。
税務課
住民税係
  1. 道町民税、軽自動車税、町たばこ税及び入湯税の賦課、決定に関すること。
  2. 住民税等の課税資料の調査に関すること。
  3. 国民健康保険料の賦課に関すること。
  4. 介護保険料の賦課に関すること。
  5. 歳入に係る調定に関すること。
  6. 報酬等の源泉徴収に関すること。
資産税係
  1. 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の賦課に関すること。
  2. 固定資産税等の課税客体の調査に関すること。
  3. 固定資産評価に関すること。
  4. 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
  5. 公図の閲覧及び交付に関すること。
  6. 地籍簿及び地籍図の保管に関すること。
納税係
  1. 納税思想の普及及び納税奨励に関すること。
  2. 道町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び都市計画税の徴収に関すること。
  3. 国民健康保険料の徴収に関すること。
  4. 介護保険料の徴収に関すること。
  5. 受託徴収金の徴収に関すること。
  6. その他使用料等の特別徴収時の連絡調整に関すること。
福祉課
福祉係
  1. 老人福祉に関すること。
  2. 心身障害者福祉に関すること。
  3. 母子福祉に関すること。
  4. 低所得者福祉に関すること。
  5. 旧軍人、戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。
  6. 災害弔意金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。
  7. 災害救助及び行旅病死人に関すること。
  8. 民生委員、児童委員及び民生委員推薦会に関すること。
  9. 帰還者、引揚者及び遺族に関すること。
  10. 子供の発達支援に関すること。
  11. 総合保健福祉センターの管理、運営に関すること。
  12. その他福祉に関すること。
保健係
  1. 保健意識の普及向上に関すること。
  2. 各種感染症予防及び予防接種に関すること。
  3. 母子保健に関すること。
  4. 成人病予防に関すること。
  5. 心身障害者の保健に関すること。
  6. 母子健康センターに関すること。
  7. 老人保健事業に関すること。
  8. 食品衛生に関すること。
  9. その他保健に関すること。
介護保険係
  1. 介護保険事業に関すること。
  2. 要介護認定審査に関すること。
  3. 居宅介護支援事業に関すること。
  4. その他介護保険に関すること。
農政課
農政係
  1. 農業行政の企画調整に関すること。
  2. 農業振興計画に関すること。
  3. 地域計画に関すること。
  4. 農業経営基盤強化に関すること。
  5. 農業振興地域整備に関すること。
  6. クリーン農業の推進に関すること。
  7. 農業金融に関すること。
  8. グリーンツーリズムに関すること。
  9. 防風林整備に関すること。
  10. 農林業等災害に関すること。
  11. 緑化推進に関すること。
  12. 森林整備計画に関すること。
  13. 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく開発行為に関すること。
  14. 自然保護に関すること。
  15. その他水産及び林業に関すること。
農業振興係
  1. 農作物の生産振興に関すること。
  2. 主要食糧の需給調整に関すること。
  3. 農業の担い手育成及び後継者に関すること。
  4. 農業構造の改善に係る計画及び実施に関すること。
  5. 農業生産の総合的な振興に係る計画及び実施に関すること。
  6. 農業気象に関すること。
  7. 穀類乾燥調製貯蔵施設の運営に関すること。
  8. 農村広場に関すること。
  9. 野菜加工センターに関すること。
  10. 畜産及び酪農の振興に関すること。
  11. その他農業振興のための計画及び実施に関すること。
耕地係
  1. 農道及び排水整備事業の計画、実施及び維持管理に関すること。
  2. 農地及び農業用施設の災害復旧事業の計画及び実施に関すること。
  3. 国営及び道営土地改良事業の計画及び推進に関すること。
  4. 団体営土地改良事業の計画及び実施に関すること。
  5. 土地改良事業の計画及び実施に関すること。
  6. 土地改良事業に係る負担金、分担金及び補助金に関すること。
  7. 土地改良法に基づく告示並びに経由進達に関すること。
  8. 農業水利に関すること。
  9. その他の土地改良事業に関すること。
堆肥生産センター
  1. 堆肥生産センターに関すること。
  2. 籾穀破砕施設に関すること。
商工観光課
商工労働係
  1. 商工振興に関すること。
  2. 中小企業の金融に関すること。
  3. 中小企業等協同組合及び商工団体の育成に関すること。
  4. 計量に関すること。
  5. 砂利採取に関すること。
  6. 雇用対策に関すること。
  7. 米穀小売業に関すること。
  8. 企業誘致及び届出等に関すること。
  9. その他商工労働に関すること。
観光係
  1. 観光の振興に関すること。
  2. 観光イベントに関すること。
  3. 馬追自然の森に関すること。
  4. 北長沼水郷公園に関すること。
  5. マオイの丘公園に関すること。
  6. 舞鶴スポーツ公園直売所に関すること。
  7. 西長沼ポケットパークに関すること。
  8. 一村一品運動の普及啓発に関すること。
  9. その他観光に関すること。
施設課
土木係
  1. 道路、橋梁、河川事業の計画及び実施に関すること。
  2. 公共土木施設災害復旧事業の計画及び実施に関すること。
  3. 入札資格審査の業務に関すること。
  4. 道路照明の計画及び設置に関すること。
  5. 道路、河川等の緑化に関すること。
  6. その他の土木事業に関すること。
維持管理係
  1. 道路、橋梁の管理及び河川の維持管理に関すること。
  2. 道路及び河川敷地の占用に関すること。
  3. 道路照明灯の維持管理に関すること。
  4. 建設資材の保管、受払に関すること。
  5. 道路台帳及び道路調査図の作成、管理に関すること。
  6. 建設車両の管理運行に関すること。
  7. 町営及び研修バスの管理運行に関すること。
  8. 除雪に関すること。
  9. その他土木施設の管理に関すること。
治水対策係
  1. 治水対策に関すること。
  2. 普通河川及び準用河川の維持管理に関すること。
  3. 排水機場に関すること。
  4. 移動式水中ポンプの維持管理に関すること。
  5. 富士戸ダム、ワッカポップダムの維持管理に関すること。
都市計画課
街路公園係
  1. 都市計画事業の計画実施に関すること。
  2. 区画整理事業に関すること。
  3. 街路等の新設改良に関すること。
  4. 街路照明の計画及び設置に関すること。
  5. 街路等の緑化に関すること。
  6. 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。
  7. 都市公園等の計画、実施及び維持管理に関すること。
  8. 融雪溝の維持管理に関すること。
  9. その他街路公園に関すること。
建築係
  1. 町有建物の設計施工に関すること。
  2. 公営住宅の計画、実施及び維持管理に関すること。
  3. その他建築事業の実施に関すること。
建築指導係
  1. 建築確認申請の審査及び検査に関すること。
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導、調査、監督に関すること。
  3. 道路の位置の指定に関すること。
  4. 住宅金融公庫の委託業務に関すること。
  5. 建築防災に関すること。
  6. 建築相談及び指導に関すること。
  7. 宅地、住宅に関すること。
  8. その他建築指導に関すること。
下水道室
工事係
  1. 下水道施設の工事に関すること。
  2. 集落排水施設の工事に関すること。
  3. その他下水道事業等の技術に関すること。
業務係
  1. 下水道使用料及び受益者負担に関すること。
  2. 集落排水事業の事務に関すること。
  3. 合併処理浄化槽設置整備及び普及促進に関すること。
  4. その他下水道事業等の事務に関すること。
別表第2(第4条関係)
出納係
  1. 現金の出納、保管に関すること。
  2. 歳入歳出決算の調整に関すること。
  3. 収入台帳の消込みに関すること。
  4. その他出納事務に関すること。
別表第3(第4条関係)
役場出張所 組織及び事務分掌は別に定める。
ながぬまコミュニティ公園管理事務所 組織及び事務分掌は別に定める。
町立長沼病院 組織及び事務分掌は別に定める。

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
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