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長沼町役場出張所処務規程

○長沼町役場出張所処務規程
昭和56年4月24日
規程第3号

(趣旨)
第1条 長沼町役場出張所(以下「出張所」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。

(所掌事務)
第2条 出張所においては、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1)町税等の収納に関すること。
(2)戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3)印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(4)会館及び福祉センターの運営に関すること。
(5)本庁との連絡に関すること。
(6)その他区域の行政事務に属すること。

(職員)
第3条 出張所に所長を置く。

(専決)
第4条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1)印鑑登録及び印鑑証明の発行に関すること。
(2)定例かつ軽易な証明に関すること。
(3)所管に属する施設の使用許可に関すること。
(4)前3号のほか、定例に属し、かつ、重要でないもの。

(日誌)
第5条 所長は、毎日日誌に事件及び処務の概要を記録しなければならない。

(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の処務の例による。

附則
この規程は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
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