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長沼町太陽光発電施設の設置に関する条例の制定について

町では、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な手続きや配慮すべき事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和を図り、町民の安全で安心な生活環境の確保及び良好な自然環境と景観の保全を図ることを目的に「長沼町太陽光発電施設の設置に関する条例」を制定しました。

条例施行日

令和3年7月1日
条例施行日の令和3年7月1日以後に、条例に規定する事前協議を開始する事業者について適用されます。
また、条例施行日において、設置済み又は設置工事中であっても、廃止の届出、維持管理、報告の徴取等の規定は全ての事業者について適用されます。

条例の主な内容

・対象となる施設
発電出力が10キロワット以上の太陽光発電施設(建築物の屋根、壁面若しくは屋上に設置するもの又は設置者の事業所等と併設されるもので自己消費を目的とするものを除きます。)
・事業者の責務
事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境を損なわないよう十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければなりません。
・抑制区域の指定
町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電施設の地域との調和のため、設置について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることができます。
事業者は、抑制区域を事業区域に含まないよう十分配慮しなければなりません。
抑制区域…(1)地すべり防止区域 (2)急傾斜地崩壊危険区域 (3)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 (4)農業振興地域の区域内にある農用地等 (5)保安林 (6)河川区域、河川保全区域 (7)景観計画区域のうち馬追丘陵区域 (8)都市計画用途地域のうち各住居専用地域、各住居地域、各商業地域 (9)埋蔵文化財を包蔵する土地 (10)鳥獣保護区、特別保護地区
・事前協議
事業者は、太陽光発電施設の設置事業を行おうとするときは、事業計画について、あらかじめ町長と協議しなければなりません。
・周辺関係者説明会
事業者は、周辺関係者への説明会等を開催しなければなりません。事業計画の内容について、周辺関係者の理解が得られるよう努め、質問、意見等に対しては、丁寧かつ誠意を持って対応し、更に説明を求められた場合は再度説明会を開催するなどの措置を講じるよう努めなければなりません。
周辺関係者への説明会を開催したときは、その結果を町長に報告しなければなりません。
・届出等
事業者は、工事に着手する日の60日前までに、事業計画を町長に届け出なければなりません。
また、事業計画を届出後速やかに、工事着手を周知する標識を事業区域の公衆から見えやすい場所に設置工事が完了するまでの間、設置しなければなりません。
ほかに、事業計画変更の届出、工事完了の届出、廃止の届出等について規定しています。
・維持管理
事業者は、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければなりません。
・報告の徴取、立入調査、指導、助言及び勧告、公表等
町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、報告又は資料の提出を求め、立入調査を実施し、必要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告することができ、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができます。
また、指導、助言及び勧告を行った場合は、国又は道へ通知することができます。
・防災等の措置
事業者は、事業により周辺地域にがけ崩れ、出水又は土砂流出による災害が生じないよう、安全上必要な措置を講じなければなりません。

条例、規則等

・参考:条例の概要PDF(348.98 KB)
・長沼町太陽光発電施設の設置に関する条例PDF(191.73 KB)
・長沼町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則PDF(649.12 KB)
・別記様式第1号(事前協議書)DOCX(16.70 KB)
・別記様式第2号(周辺関係者説明結果報告書)DOCX(16.76 KB)
・別記様式第3号(太陽光発電施設事業計画届出書)DOCX(16.21 KB)
・別記様式第4号(太陽光発電施設設置事業の概要の表示)DOCX(14.87 KB)
・別記様式第5号(事業計画変更届出書)DOCX(16.92 KB)
・別記様式第6号(工事完了(中止)届出書)DOCX(16.46 KB)
・別記様式第7号(事業廃止届出書)DOCX(16.31 KB)
・別記様式第8号(事業廃止完了届出書)DOCX(16.35 KB)
・別記様式第9号(身分証明書)DOCX(18.22 KB)

ガイドラインによる手続きについて

条例施行日前に「長沼町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の規定に基づき、町長に事前協議を行い、住民説明会を実施した事業及び事業計画を届出した事業については、工事完了の届出までは、当該ガイドラインに基づく手続きが適用されます。この場合でも、維持管理や廃止の届出、立入調査等については、条例の規定が適用されます。
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お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
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