ここから本文です。

景観法に基づく景観行政団体になりました

長沼町の美しい景観づくり
北長沼水源公園売店の花畑の写真
長沼町雪原の防風林の写真

景観法に基づく景観行政団体になりました

長沼町は、これまで取り組んできた「水と緑のまちづくり」の取り組みが認められ、北海道知事との協議を経て、平成19年(2007年)8月1日、空知支庁管内では初めて、景観法に基づく「景観行政団体」となりました。
平成16年(2004年)、日本で初めての景観に関する総合的な法律として「景観法」が施行されました。
景観行政団体は、この法律による景観行政を担う団体のことで、北海道、政令市(札幌市)、中核市(旭川市、函館市)は自動的に景観行政団体となり、景観行政に意欲のあるその他の市町村は、北海道知事との協議・同意を経て、景観行政団体になることが可能な仕組みとなっています。

景観行政団体になることにより、次のことを行うことができます。
  1. 景観計画の策定(区域の設定、景観形成方針、色彩や形態意匠などの行為に対する制限)
  2. 景観重要建造物・樹木の指定など(指定・解除、原状変更の規制)
  3. 景観協定の認可(地区住民による協定の認可、変更、廃止、公告など)
  4. 景観整備機構の指定など(景観重要建造物の管理などを行なうNPO法人などの指定・監督など)
詳しくは、景観法について(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ

政策推進課企画政策係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8015
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP