行政不服審査法第79条に基づく答申の内容の公表について
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長沼町情報公開審査会からの答申書
行政不服審査法第79条の規定により、長沼町情報公開審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとなっています。| 案件 | 審査請求内容 | 答申の内容 |
| 第1号 | 令和6年7月12日付長総第136号により行った部分公開決定処分 |
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