公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者などが、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
詳しくは、公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)をご覧願います。
長沼町における公益通報窓口について
長沼町では、「長沼町外部公益通報の処理に関する要綱」PDF(131.27 KB)を定め、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
長沼町が通報先となるのは、長沼町が通報の対象となる法令違反行為について処分または勧告等を行う権限を有している場合です。
なお、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関につきましては、公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)で検索することができます。
長沼町における公益通報窓口
長沼町総務財政課公益通報担当
〒069-1392 長沼町中央北1丁目1番1号
電話 0123-88-2111
メール soumuzaisei@ad.maoi-net.jp
※通報を受理したのち、処分などの権限を有する担当課に引き継ぎます。
長沼町総務財政課公益通報担当
〒069-1392 長沼町中央北1丁目1番1号
電話 0123-88-2111
メール soumuzaisei@ad.maoi-net.jp
※通報を受理したのち、処分などの権限を有する担当課に引き継ぎます。
お問い合わせ
総務財政課総務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2111
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから








