健全化判断比率等公表
健全化判断比率等の公表について
平成19年6月(2007年)に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、各地方公共団体が健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表することが義務づけられました。
これは、従来の普通会計の決算状況のみによる財政状況判断から、「(1)特別会計」「(2)一部事務組合」「(3)第三セクター」に範囲を広げ、地方公共団体の財政状況を的確に把握し、地方公共団体の破綻を防ごうとするものに制度が変わったためです。
算定の結果、健全化判断比率のいずれかが「早期健全化基準」以上となった場合には、財政健全化計画を策定、「(4)公営企業会計」においては、資金不足比率が「経営健全化基準」以上となった場合には、経営健全化計画を策定する義務が生じ、自主的な改善努力により財政の健全化に取り組まなければなりません。
また、将来負担比率を除く3つの健全化判断比率で「財政再生基準」以上となった場合には、財政再生計画を策定するとともに国の管理下に置かれ、確実な再生が求められることとなります。
長沼町の令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、下記の表のとおり、各項目において基準以内となっております。
これは、従来の普通会計の決算状況のみによる財政状況判断から、「(1)特別会計」「(2)一部事務組合」「(3)第三セクター」に範囲を広げ、地方公共団体の財政状況を的確に把握し、地方公共団体の破綻を防ごうとするものに制度が変わったためです。
算定の結果、健全化判断比率のいずれかが「早期健全化基準」以上となった場合には、財政健全化計画を策定、「(4)公営企業会計」においては、資金不足比率が「経営健全化基準」以上となった場合には、経営健全化計画を策定する義務が生じ、自主的な改善努力により財政の健全化に取り組まなければなりません。
また、将来負担比率を除く3つの健全化判断比率で「財政再生基準」以上となった場合には、財政再生計画を策定するとともに国の管理下に置かれ、確実な再生が求められることとなります。
長沼町の令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、下記の表のとおり、各項目において基準以内となっております。
- 令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
- 健全化判断比率等の対象となる会計PDF(76.79 KB)
(1)特別会計
国民健康保険特別会計、後期高齢者医療保険特別会計、介護保険特別会計、介護療養型老人保健施設特別会計、町立長沼病院事業会計、下水道事業特別会計、集落排水事業特別会計(2)一部事務組合
南空知公衆衛生組合、南空知消防組合、南空知葬斎組合、長幌上水道企業団 他(3)第3セクター
株式会社 長沼振興公社(4)公営企業会計
町立長沼病院事業会計、下水道事業特別会計、集落排水事業特別会計最終更新日:2023年9月14日
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