不在者投票
不在者投票とは
投票日当日に、指定を受けた病院や老人ホームに入所している方や、仕事や旅行などで選挙人名簿に登録されている市区町村外に滞在している方等は、不在者投票により事前に投票することができます。出張や旅行で滞在中の市区町村で投票する場合
旅行や長期出張等で町外に滞在される方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
不在者投票の請求
「不在者投票宣誓書・請求書」により、選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求してください。 請求は郵送で行います。
※選挙管理委員会への申請にファックス、Eメールは使用できません。投票日に間に合うよう、早めに手続きを済ませてください。
投票の方法
投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を滞在先へ送付しますので、これを滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。
※この際、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。

入院、入所中の病院や施設等で投票する場合
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
投票用紙等の請求は、病院や施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的ですが、ご自分で直接請求することもできます。
長沼町内の不在者投票指定施設
- 町長沼病院(長沼町中央南2丁目2番1号)
- 介護療養型老人保健施設いこい(長沼町中央南2丁目2番1号)
- 介護付有料老人ホームかえでの杜(長沼町西町1丁目8番1号)
- 特別養護老人ホーム迎光園(長沼町南町2丁目3番1号)
告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で18歳になる方
選挙日当日には18歳になるが、投票しようとする日には17歳で年齢要件を満たしていない方は、期日前投票ができないため、不在者投票をすることになります。お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-2115
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