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寄附の禁止

寄付の禁止について

政治家が、選挙区内の人に寄附することは禁止されています。有権者が求めることも禁止されています。

お金のかからない、きれいな選挙を実現するために、政治にかかわる人はもちろんのこと、有権者一人ひとりの自覚が大切です。

禁止されている行為

 政治家の寄付

政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄付をすると処罰されます。

政治家に対する寄付の勧誘・要求

有権者が脅迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄付

政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄付をすると処罰されます。

後援団体の寄付

後援団体が、花輪、香典、祝儀等を出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

あいさつを目的とする有料広告

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-2115
メールでのお問い合わせはこちらから

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