郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは
身体の重い障がいのため投票所に行けない方が、自宅等で郵便等による不在者投票ができる制度です。
郵便等による不在者投票を行うためには、事前に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、特定の障がいのため自書できない方には、あらかじめ定めた代理人に投票に関する記載をしてもらうことができる、代理記載の制度があります。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳の交付を受けている人
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級・3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級・2級・3級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人
両下肢、体幹の障がい | 特別項症・第1項症・第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症 |
介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等による不在者投票は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-2115
メールでのお問い合わせはこちらから