在外選挙制度
在外選挙制度とは
移住や仕事、留学などで海外に在住の方が、国政選挙に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けている方です。
在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
在外投票ができる方
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に住所を有する方。
ただし、公民権停止されている方を除きます。
在外選挙人名簿の登録申請
在外選挙人名簿の登録には、登録申請が必要です。
従前からの在外公館等での申請(在外公館申請)に加え、平成30年6月1日より、国外に転出するまでの間に市区町村の選挙管理委員会でも申請(出国時申請)できるようになりました。
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
投票の方法
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行う「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などの行う「帰国投票」があります。
1.在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
※投票できる期間、時間は在外公館ごとに異なるため、詳細は管轄の在外公館にお問い合わせください。
2.郵便等投票
在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙を申請すると、投票用紙等が郵送され、郵便による投票をすることができます。
※郵送による日数を考慮して、早めに手続きするようにしてください。
3.帰国投票
選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票制度(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。
在外選挙人名簿登録地での帰国投票

在外選挙人名簿登録地以外での帰国投票
外務省のホームページのホームページもご参照ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-2115
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