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平成27年(2015年)北海道知事及び北海道議会議員選挙

北海道知事及び北海道議会議員選挙

  • 公示日
    【北海道知事選挙】平成27年(2015年)3月26日(木曜日)
    【北海道議会議員選挙】平成27年4月3日(金曜日)
  • 投票日:平成27年4月12日(日曜日)
  • 投票時間:7時00分から19時00分まで

長沼町で投票できる方

満20歳以上(平成7年(1995年)4月13日までに生まれた人)で、引き続き3か月以上長沼町にお住まいで、選挙人名簿に登録されている方

投票方法

「候補者氏名」を書いて投票します。

住所を移した方

長沼町の選挙人名簿に登録されており(移転後4月未満)北海道知事・北海道議会議員選挙の選挙権を有する方で、道内の他の市町村に引き続き住所を有する方は、投票できますが、
  1. 長沼町で投票することができる方は、道内の市町村に1回だけ移転した場合に限られます。
  2. 住所を移した方が、長沼町で投票する際は、公職選挙法施行令第34条の2第2項の規定による証明書(引き続き道内に住所を有する証明書)を提示しなければ投票することができません。また、前住所地(長沼町)が記載された住民票の写しであっても投票は可能です。
※「引き続き道内に住所を有する証明書」は、市町村の住民票担当(長沼町は町民生活係)で発行しています。

期日前投票が利用できます

投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の一定の事由に該当すると見込まれる方は、
期日前投票ができます。(宣誓書に記載する以外は、概ね投票日の投票所における投票と同じです。)
  • 期間:北海道知事選挙3月27日(金曜日)から4月11日(土曜日)まで
    北海道議会議員選挙4月4日(土曜日)から4月11日(土曜日)まで
  • 時間:8時30分から20時00分まで
  • 場所:役場3階会議室
  • 持ち物:投票所入場券
期日前投票宣誓書(兼請求書)は期日前投票所に備えてありますが期日前投票宣誓書(兼請求書)PDF(92.68 KB)からもダウンロードできます。(※投票所入場券の裏面は「期日前投票宣誓書(兼請求書)」になってます。)
(入場券は4月1日頃に郵送予定です。もし届かない時は、選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、入場券がなくても投票できます。)

期日前投票の流れ

  1. 投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入する
  2. 投票所入場券を持って期日前投票所へ行く
  3. 投票用紙を受け取る
  4. 投票用紙に記入する
  5. 投票箱に入れる

不在者投票制度が利用できます

長期の旅行などで投票日に投票できない方や期日前投票ができない方は、長沼町選挙管理委員会に投票用紙を請求し、最寄りの市町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
指定の病院や老人ホームなどに入院、入所している方で期日前投票ができない方は病院や施設にお申し出ください。
  • 期間
    北海道知事選挙:3月27日(金曜日)から4月11日(土曜日)まで
    北海道議会議員選挙:4月4日(土曜日)から4月11日(土曜日)まで
  • 場所:最寄りの市町村の選挙管理委員会または、指定された病院、老人ホームなど
不在者投票宣誓書(兼請求)用紙は、長沼町選挙管理委員会に備えてありますが不在者投票宣誓書(兼請求)PDF(70.52 KB)からもダウンロードできます。

他の市区町村で行う不在者投票の流れ

  1. 近くの選挙管理委員会又は長沼町選挙管理委員会で「宣誓書・請求書」の交付を受ける
  2. 必要事項を記載して長沼町選挙管理委員会へ郵送する
  3. 滞在先へ投票用紙などが届く
  4. 滞在先の選挙管理委員会で投票する
    (1)投票用紙
    (2)不在者投票用封筒
    (3)不在者投票証明書在中封筒(開封しないでください)
    (4)投票の方法を記載した文書等
  5. 滞在先の選挙管理委員会で投票する
  6. 長沼町選挙管理委員会へ郵送する
  7. 12日19時00分までに投票所へ送致する

郵便等による「不在者投票制度」が利用できます

「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、障がいの程度など一定の要件を満たしている方が対象です。
※郵便等による不在者投票制度の対象者は、次に該当する方です。
郵便による不在者投票制度対象者の表
手帳などの種類 該当する障がいの内容 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1・3級
免疫・肝臓 1~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が5
※平成22年(2010年)4月1日から、肝臓障害が追加されました。
郵便等による不在者投票を行うためには、選挙管理委員会に事前に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、特定の障がいのため自書できない方には、あらかじめ定めた代理人に投票に関する記載をしてもらうことのできる代理記載の制度があります。

郵便による不在者投票の流れ

  1. 郵便等投票証明書を添えて投票用紙の請求書を選挙管理委員会に提出する
  2. 投票用紙等が郵送される
    (1)投票用紙
    (2)不在者投票用封筒
    (3)投票の方法を記載した文書等
  3. 自宅などで投票用紙などを記載する
  4. 記載した投票用紙などを選挙管理委員会に郵送する
郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙のつど選挙管理委員会から投票用紙請求のご案内を差し上げます。
投票用紙の請求は、投票日の4日前までに行ってください。

開票

開票は20時00分から役場3階で行います。
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最終更新日:2015年4月3日

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8012
FAX:0123-88-2115
メールでのお問い合わせはこちらから

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