南空知広域鳥獣被害防止計画
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全国的に鳥獣による農作物への被害が増加していることから、鳥獣被害防止特別措置法(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律)が平成20年(2008年)2月21日に施行されました。
長沼町では、鳥獣被害防止特別措置法第4条第1項に基づき、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、1市4町(栗山町、夕張市、由仁町、長沼町、南幌町)の広域連携による「南空知広域鳥獣被害防止計画」を策定しました。
南空知広域鳥獣被害防止計画(令和5年度~令和7年度)PDF(349.90 KB)
長沼町では、鳥獣被害防止特別措置法第4条第1項に基づき、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、1市4町(栗山町、夕張市、由仁町、長沼町、南幌町)の広域連携による「南空知広域鳥獣被害防止計画」を策定しました。
南空知広域鳥獣被害防止計画(令和5年度~令和7年度)PDF(349.90 KB)
最終更新日:2023年8月15日
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