高病原性鳥インフルエンザの警戒状況等について
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現在の高病原性鳥インフルエンザ対応レベル
【 対応レベル 1 】(令和6年6月3日~)
早期警戒期間(死亡野鳥等調査を強化する取組)
【 対応レベル 3相当 】(令和6年9月1日~10月31日)
北海道ウェブサイト
・野鳥の高病原性鳥インフルエンザ情報(環境生活部)https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/birdflu.html
・鳥インフルエンザに関する情報(農政部)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/aviflu.html
鳥インフルエンザの疑いがある個体が死んでいる場合
私有地であっても、白鳥などの渡り鳥が一か所に複数死んでいる場合などは、鳥インフルエンザの疑いがあるため検査を行う必要があります。発見した場合は産業振興課農政係までご連絡ください。なお、検査を行う基準は、以下の環境省マニュアルに詳しく掲載されていますのでご覧ください。
※対応レベルに応じた検査優先種
(環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」より抜粋)PDF(761.85 KB)
ケガをして落下している場合
野生生物は他の動物に襲われてケガをしたり、病気になってしまったりすることもありますが、これは自然の中では仕方のないことであり、それらの動物を食べて生きる動物もいます。人間がむやみに手を加えることは、かえって野生生物にストレスを与えたり、生態系に影響を及ぼしてしまうことにもつながりますので、ケガをして落下している野鳥を見つけても、そっと見守っていただきますようよろしくお願いいたします。
< 参考 > 動物の死体処理について
私有地で野良犬、猫、キツネ、アライグマ、野鳥など野生動物などが死んでいる場合は、死体のある土地・建物の所有者や管理者が処理を行うことになっています。
道路で動物が死んでいる場合は、道路管理者が処理いたしますので、下記連絡先へご連絡ください。
私有地で野良犬、猫、キツネ、アライグマ、野鳥など野生動物などが死んでいる場合は、死体のある土地・建物の所有者や管理者が処理を行うことになっています。
道路で動物が死んでいる場合は、道路管理者が処理いたしますので、下記連絡先へご連絡ください。
国 道 | 札幌開発建設部千歳道路事務所 | TEL : 0123 - 23 - 2191 |
道 道 | 札幌建設管理部長沼出張所 | TEL : 0123 - 88 - 2346 |
町 道 | 長沼町役場都市整備課管理係 | TEL : 0123 - 76 - 8021 |
お問い合わせ
産業振興課農政係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8018
FAX:0123-88-0888
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