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農業委員会の業務

農業委員会の業務

農業委員会とは、地方自治法および農業委員会等に関する法律により、市町村に設置が義務づけられた行政委員会で、農地法等の法令に定められた事務を行うほか、農業に携わる利益代表機関としての役割も位置づけられています。このため合議体の行政委員会として農地法等の審査等を行う実務の側面と農業団体としての農政活動を展開する機能を兼ね備えた組織であり、農政活動においては農業全般の事項に取り組むことのできる幅の広さと、農業者と農業委員(団体の代表)等によって構成される公平性から、私たちの地域の農業振興に大きな役割を果たしている機関です。

優良農地の確保・有効利用の推進と遊休農地の解消

  1. 農業委員による農地相談の実施(年金関連含む)
  2. 農地有効利用・遊休農地解消等の啓発活動の実施
  3. 農地利用状況調査の実施(耕作放棄地調査を含む)
  4. 農地パトロールの実施(農地転用済確認及び無断転用 監視パトロールを含む)
  5. 農地基本台帳定期更新の実施
  6. 贈与税の納税猶予適用者等の指導事務の実施 等

最終更新日:2014年6月6日

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2114
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

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