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下限面積・標準処理期間

下限面積について

農業委員会は毎年、下限面積(別段の面積)設定または修正の必要性について検討することとなっており、平成29年(2017年)4月開催長沼町農業委員会総会にて審議を行った結果、以下のとおり決定しました。

1 農地法施行規則第17条第1項の適用について

  • 方針
    現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。
  • 理由
    長沼町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が全農家数の8割を超えているため。

2 農地法施行規則第17条第2項の適用について

  • 方針
    現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。
  • 理由
    長沼町内の耕作放棄地がないため。
※下限面積
農地法第3条の許可要件のひとつとして、下限面積の要件があります。農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ヘクタール以上必要となっています。
これは経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が一定(北海道2ヘクタール、都府県50アール)以上にならないと許可できないとするものです。
この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。

標準処理期間の設定について

長沼町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
標準処理期間の設定内容
根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可案件) 25日

最終更新日:2017年4月26日

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2114
FAX:0123-88-0888
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