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令和7年度からの農地の売買・賃貸借等について

農地の売買・賃貸借の仕組みが変わります

 関係法令の改正により本年4月に「地域計画」が策定されたことに伴い、令和7年度より長沼町が作成していた農用地利用集積計画は廃止され、農地中間管理機構(公益財団法人北海道農業公社)が作成する農用地利用集積等促進計画によって農地の集積を進めていくことになりました。
 農家の皆様方の手続きについては、これまでと少し変わるところがありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
 特に農地の売買におきましては、出し手(所有者)及び受け手(耕作者)ともに新たに手数料が発生します。
 ※手続きが煩雑となるため申請書類の作成から完了まで、最短でも2~3か月かかりますのでご容赦ください。

 ※農地法第3条に基づく申請は、法令上残されております。
 

 北海道農業公社パンフレットPDF(264.82 KB)
 

農地中間管理事業による売買(農地売買等事業~即売りタイプ)

 ※令和7年3月までの農用地利用集積計画による売買に変わるものです。
  出し手から北海道農業公社が農地を買入し、北海道農業公社から受け手にその農地を売渡する方式になります。
  所有権移転登記は北海道農業公社が行います。
 

手続きに必要なもの

・農用地利用量改善組合による会議の結果書類
・売買する登記簿謄本(出し手)、住民票(出し手・受け手)、※法人の場合は住民票ではなく「履歴事項全部証明書」が必要
 固定資産評価証明書(出し手)、印鑑登録証明書(出し手)、振込口座がわかるもの(出し手)

手数料・土地代金等

(出し手) 手数料: 買入価格の2%+消費税
北海道農業公社が売渡価格-手数料を支払い。
※受け手から北海道農業公社への支払い後、出し手に支払い。
(受け手) 手数料: 売渡価格の1%+消費税
北海道農業公社に売渡価格+手数料を支払い。
※買入価格=売渡価格

所有権移転登記

所有権移転登記は北海道農業公社が行います。
■所有権移転登記は北海道農業公社が行いますが、その前段において登記簿に記載されている住所が現住所と異なる場合や、地目変更が必要な場合も現状に合わせた修正が求められます。これまでは農業委員会が出し手からの嘱託を受けて各種変更ができましたが、令和7年4月1日以降は農業委員会で嘱託登記事務を行うことができないため、事前に出し手ご自身または行政書士などに依頼して行っていただくことになります

税制上のメリット等

(出し手) 譲渡所得税に係る特別控除
※農地を売った場合の課税の特例(譲渡収入金額からの特別控除)
・農用地区域内の農用地を譲渡した場合(促進計画) ⇒ 800万円の特別控除
 

農地中間管理事業による賃貸借

 ※令和7年3月までの農用地利用集積計画による賃貸借に変わるものです。
  出し手から北海道農業公社が農地を借り受けて、北海道農業公社から受け手にその農地を貸付する方式になります。

手続きに必要なもの

・農用地利用量改善組合による会議の結果書類
・賃貸借する登記簿謄本(出し手)、住民票(出し手・受け手)、※法人の場合は住民票ではなく「履歴事項全部証明書」が必要
 振込口座がわかるもの(出し手)

手数料等

現時点では、当面の間、手数料の負担はありません

土地貸付料の支払い

(出し手) 北海道農業公社が土地貸付料を支払い。(支払日:12月20日)
(受け手) 北海道農業公社に土地貸付料を支払い。(支払日:11月30日)
※受け手から北海道農業公社への支払い後、出し手に支払います。
 

特例事業(農地売買等事業~貸付タイプ)

 ※これまでの農地保有合理化事業による売買に変わるものです。
  出し手から北海道農業公社が農地を買入し、受け手に一定期間(5年or10年)貸付し、その賃貸借期間(5年or10年)終了後に北海道農業 
 公社から受け手にその農地を売渡します。
  所有権移転登記は北海道農業公社が行います。
 

手続きに必要なもの

・農用地利用量改善組合による会議の結果書類
・売買する登記簿謄本(出し手)、住民票(出し手・受け手)、※法人の場合は住民票ではなく「履歴事項全部証明書」が必要
 固定資産評価証明書(出し手)、印鑑登録証明書(出し手)、振込口座がわかるもの(出し手)

手数料・土地代金等

(出し手) 手数料: 買入価格の2%+消費税
北海道農業公社が売渡価格-手数料を支払い。
※農地中間管理機構事業は毎年度当初に北海道からの事業承認が必要で、年度始めの代金支払いはできない。貸付タイプの代金支払は6月末以降の見込み。
(受け手) 貸付料: (5年)買入価格の1%×5年=5%
        (10年)買入価格の1%×10年=10%
※貸付料が1%となり、担い手確保経営安定対策事業は廃止。
※売渡時には手数料の負担なし。北海道農業公社に売渡価格を支払い。
※買入価格=売渡価格

所有権移転登記

所有権移転登記は北海道農業公社が行います。
■所有権移転登記は北海道農業公社が行いますが、その前段において登記簿に記載されている住所が現住所と異なる場合や、地目変更が必要な場合も現状に合わせた修正が求められます。これまでは農業委員会が出し手からの嘱託を受けて各種変更ができましたが、令和7年4月1日以降は農業委員会で嘱託登記事務を行うことができないため、事前に出し手ご自身または行政書士などに依頼して行っていただくことになります

税制上のメリット等

(出し手) 譲渡所得税に係る特別控除
※農地を売った場合の課税の特例(譲渡収入金額からの特別控除)
・農用地区域内の農用地を買入協議に基づき譲渡した場合(促進計画)⇒ 1500万円の特別控除
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最終更新日:2025年5月26日

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2114
FAX:0123-88-0888
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