『農地転用』には農業委員会の許可が必要です!
農地転用とは
農地に住宅や倉庫を建てたり、資材置場や駐車場として利用するなど、農地を農地以外の目的で利用することを「農地転用」といい、農地転用をしようとする者は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
対象となる農地は?
登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、登記が農地でなくても、現に耕作されている農地であれば対象となります。農地の無断転用は法律に違反します!
許可を受けないで農地転用した場合や、許可を受けても事業計画通りに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります。STOP! 農地の違反転用PDF(473.59 KB)
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北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2114
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