ここから本文です。

『農地転用』には農業委員会の許可が必要です!

農地転用とは


 農地に住宅や倉庫を建てたり、資材置場や駐車場として利用するなど、農地を農地以外の目的で利用することを「農地転用」といい、農地転用をしようとする者は、農業委員会の許可を受ける必要があります。

対象となる農地は?

 登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、登記が農地でなくても、現に耕作されている農地であれば対象となります。

農地の無断転用は法律に違反します!

 許可を受けないで農地転用した場合や、許可を受けても事業計画通りに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります。

 STOP! 農地の違反転用PDF(473.59 KB)
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-2114
FAX:0123-88-0888
メールでのお問い合わせはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

TOP