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監査の種類

定期的に行う監査等

​​​(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度1回以上期日を定めて監査するものです。

(2)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

町長から審査に付された決算、その他関係書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査するものです。

(3)例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

町が保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月例日を定めて検査するものです。

(4)基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

町長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査するものです。

(5)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

町長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率、その他関係書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかについて、審査するものです。

必要があると認められるとき行う監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて、監査するものです。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるとき、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。

(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求があるときに、町が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、監査するものです。

(4)指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要と認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者の要求があるときに、指定金融機関等の公金の収納又は支払事務について監査するものです。

請求または要求に基づく監査

(1)直接請求監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、町の事務の執行に関し行う監査です。

(2)議会請求監査(地方自治法第98条第2項)

議会の請求に基づき、町の事務に関し行う監査です。

(3)町長要求監査(地方自治法第199条第6項)

町長の要求に基づき、町の事務の執行に関し行う監査です。

(4)住民監査請求監査(地方自治法第242条)

町民は、町の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員はその請求があった場合監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。

(5)職員の賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項)

町長からの求めに基づき、職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

最終更新日:2024年4月17日

お問い合わせ

監査委員事務局
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-88-0889
FAX:0123-88-1284
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