長沼町総合保健福祉センター「りふれ」利用案内
令和6年7月より月~金曜日の「りふれ」の閉館時間を21時に変更しました。
(これまでは20時)
各施設の利用時間は次のとおりです。
お間違えのないようご利用ください。
(これまでは20時)
各施設の利用時間は次のとおりです。
お間違えのないようご利用ください。
◇プール・運動指導室 | ~20時30分まで |
◇浴 室 | ~20時45分まで |
◇その他の施設 | ~21時まで |
令和6年7月より各室使用料は1時間当たりを単価として計算する方法に変更しました。
各室の1時間当たりの使用料は次のとおりです。
各室の1時間当たりの使用料は次のとおりです。
◇三世代交流室 | 1,190円 |
◇研修室A | 300円 |
◇研修室B | 220円 |
◇調理実習室 | 240円 |
◇その他の共用部分 | 1平方メートルにつき4円 |
施設の機能
町の保健福祉課(保健係・福祉係・介護支援係・高齢者支援係[地域包括支援センター])、子ども育成課(子ども支援係)の事務所が集約されており、総合的な相談体制を整えています。その他、訪問看護ステーション、子ども発達支援センター、デイサービスセンター等、保健・福祉・子育て・介護・医療の実際的なサービス提供機能も備えており、相互連携が図られています。また、町民自らが健康増進に取り組めるよう、運動指導室、教養娯楽室、浴室、フィットネスプール等の特定施設も配置されています。
休館日
土曜日、祝日、年末年始は定休日です。※日曜日が祝日の場合、日曜日は開館し翌月曜日が休館となります。
利用時間
- 特定施設
平日 運動指導室 9時00分から20時30分まで プール 10時00分から20時30分まで
(プールは、レッスン・団体等での使用を除き一般開放)浴室 9時00分から20時45分まで 日曜日 運動指導室 9時00分から18時00分まで プール 10時00分から17時30分まで
(プールは、レッスン・団体等での使用を除き一般開放)浴室 9時00分から18時00分まで - その他の施設
平 日 8時30分から21時00分まで 日曜日 9時00分から18時00分まで
特定施設使用料
特定施設は、運動指導室、教養娯楽室、浴室、フィットネスプール等です。特定施設使用料
区分 | 町民の方の使用料金 | 町外の方の使用料金 |
---|---|---|
小・中学生 | お1人様1回 310円 | お1人様1回 620円 |
高齢者(65歳以上) | お1人様1回 310円 | お1人様1回 620円 |
一般 | お1人様1回 520円 | お1人様1回 1,040円 |
利用券
区分 | 町民の方の使用料金 | 町外の方の使用料金 |
---|---|---|
小・中学生 | 1か月利用券 3,720円 3か月利用券 10,400円 |
1か月利用券 7,440円 3か月利用券 20,800円 |
高齢者(65歳以上) | 1か月利用券 3,720円 3か月利用券 10,400円 |
1か月利用券 7,440円 3か月利用券 20,800円 |
一般 | 1か月利用券 6,240円 3か月利用券 15,600円 |
1か月利用券 12,480円 3か月利用券 31,200円 |
その年の3月31日を過ぎても利用開始日より1か月又は3か月間使用できますので、ご利用ください。
回数券(11枚つづり)
- 310円券 3,100円
- 520円券 5,200円
- 620円券 6,200円
- 1,040円券 10,400円
※未就学児は無料となりますが、保護者の同伴が必要です。
※町外から長沼町内の事業所・学校に通う方々がりふれを利用される場合は通勤証明書・在学証明書を提示されますと、町民料金と同額になり、回数券・利用券も町民料金で購入できます。
町内の事業所・学校への通勤証明書・在学証明書等は、下記の様式をご利用ください。
(申請に必要なもの:免許証、学生証等身分証明書)
町内の事業所・学校への通勤証明書・在学証明書等は、下記の様式をご利用ください。
(申請に必要なもの:免許証、学生証等身分証明書)
- 町内在勤申請申込書PDF(54.77 KB)
- 通勤・通学在勤証明書PDF(84.35 KB)
- 町内在勤申請申込書DOC(37.00 KB)
- 通勤・通学在勤証明書DOC(32.50 KB)
各室使用料
室 名 | 1時間当たりの使用料 |
---|---|
三世代交流室 | 1,190円 |
研修室A | 300円 |
研修室B | 220円 |
調理実習室 | 240円 |
その他の共用部分 | 1平方メートルにつき4円 |
注!営利目的か判然としない団体につきましては、活動形態、団体収支等の状況をヒアリングさせて
いただき、他類似団体との公平性を踏まえて総合的に判断します。
※使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した額となります。
※11月1日から翌年4月30日までの使用については、冬期加算として、該当使用料の3割を合算した額となります(10円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てます)。
※冷房を使用した場合は、該当使用料の3割を加算した額となります(10円未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てます)。
最終更新日:2024年7月22日
お問い合わせ
保健福祉課福祉係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
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