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保育園等について

認定こども園・保育園を利用するには?

認定こども園などを利用するには、町から利用のための認定を受ける必要があります。
認定のうち保育認定を希望するときは、「保育の必要な事由」に該当することが必要です。
認定区分 対象者 町内の施設
1号認定
(教育標準時間認定)

子どもが、満3歳以上で、教育を希望するとき
(例)両親のうちどちらかが専業主婦(夫)のため、子どもが家庭で保育を受けることができるとき

認定こども園長沼カトリック聖心幼稚園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
子どもが満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望するとき
(例)両親が共働き(または、ひとり親で働いている)や病気などの世帯のため、昼間に家庭で子どもを保育することができないとき
認定こども園長沼カトリック聖心幼稚園(3歳児クラスから)
中央長沼保育園
3号認定 子どもが満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を希望するとき
(例)両親が共働き(または、ひとり親で働いている)や病気などの世帯のため、昼間に家庭で子どもを保育することができないとき
中央長沼保育園

保育認定について

保育認定(2号認定、3号認定)にあたっては、次の点が考慮されます。
  1. 就労
    仕事をしている場合
  2. 妊娠・出産
    妊娠中であるかまたは出産後間がない場合(原則として出産予定日前6週~産後8週間)
  3. 疾病・障がい
    病気であるまたは心身に障がいがある場合
  4. 家族の介護・看護
    家族の中に長期にわたる病人や心身の障がい者がおり、この者の看護にあたる場合
  5. 災害復旧
    火災、風水害、地震などで家を失ったり破損したため、その復旧にあたる場合
  6. 求職活動
    求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
  7. 就学・職業訓練
    学校に在籍しているまたは職業訓練を受けている場合
  8. 虐待・DVのおそれ
    暴力等の被害を受けている場合
  9. 育児休業
    保育園を利用している児童の保護者が育児休業を取得するにあたり、その児童が引き続き保育園を利用することが必要であると認められる場合
  10. その他
    その他上記1~9に類するものとして、町長が認める場合

保育の必要量

就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
①「保育標準時間」利用 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
②「保育短時間」利用 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1か月あたり48時間です。

保育料

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、満3歳以上児(保育園は3歳児クラスから対象)及び非課税世帯等の0~2歳児の保育料が無料となりました。ただし、3歳以上児の副食費はご負担(一部免除あり)となります。
 保育料については、「保育料基準表PDF(77.64 KB)」をご確認ください。

町内の特定教育・保育施設

認定こども園長沼カトリック聖心幼稚園
住所 〒069-1331 長沼町銀座北1丁目4番12号  TEL 0123-88-2776
定員 55人(教育(1号認定)35人、保育(2号認定)20人)
対象年齢 【1号】満3歳から
【2号】3歳児クラスから
教育・保育時間 【1号】
 教育時間   8時30分から14時00分
【2号】
 保育標準時間 7時30分から18時30分
 保育短時間  8時30分から16時30分
 延長保育時間 7時30分から19時00分
給食 完全給食
その他 公式HP(https://naganumamikokoro.h-catholic.ed.jp/)          
中央長沼保育園
住所 〒069-1335 長沼町南町2丁目3番3号  TEL 0123-88-3025  
定員 150人
対象年齢 生後57日以降の乳幼児
保育時間    8時30分から17時00分
 延長保育時間 7時30分から19時00分
給食 3歳児クラス未満 完全給食
3歳児クラス以上 副食(おかず)のみの給食で、主食は家庭からの持参となります
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最終更新日:2023年4月1日

お問い合わせ

子ども育成課子ども支援係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号(総合保健福祉センターりふれ内)
電話:0123-76-7360
FAX:0123-82-5070
メールでのお問い合わせはこちらから

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