保育園の利用者負担額のご案内
保育園の利用者負担額の算定
保育園の利用者負担額の算定は、両親など世帯員の町民税額により利用者負担額基準表に基づき負担していただきます。また、世帯員で2人以上の所得がある場合は合算されます。途中の入退園・欠席の利用者負担額
入園の日が初日でないとき、又は退園の日が月の末日でないときは、利用者負担額は減額されます。必ず届け出てください。利用者負担額の納入場所
毎月末日までに、役場、南・北出張所、町内の各金融機関で納入してください。利用者負担額基準表
階層 区分 |
定義 | 利用者負担(月額) 3歳未満児(3号認定) 保育標準時間 |
利用者負担(月額) 3歳未満児(3号認定) 保育短時間 |
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第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(ひとり親等 0円) | 0円(ひとり親等 0円) | |
第3 | 当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。)の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 11,800円 (ひとり親等 4,500円) |
11,600円 (ひとり親等 4,500円) |
第4 | 48,600円未満 | 13,900円 (ひとり親等 6,000円) |
13,700円 (ひとり親等 6,000円) |
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第5 | 48,600円以上 72,800円未満 |
19,200円 (ひとり親等 6,000円) |
18,900円 (ひとり親等 6,000円) |
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第6 | 72,800円以上 97,000円未満 (うち77,101円未満) |
21,300円 (うちひとり親等 6,000円) |
21,000円 (うちひとり親等 6,000円) |
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第7 | 97,000円以上 133,000円未満 |
28,800円 | 28,400円 | |
第8 | 133,000円以上 169,000円未満 |
31,700円 | 31,200円 | |
第9 | 169,000円以上 235,000円未満 |
37,600円 | 37,000円 | |
第10 | 235,000円以上 301,000円未満 |
43,400円 | 42,700円 | |
第11 | 301,000円以上 | 56,900円 | 56,000円 |
- 括弧内の金額は、階層区分が第2、第3、第4、第5及び第6のうち所得割額77,101円未満に認定された世帯が、母子世帯等・在宅障害者のいる世帯等の場合の基準額です。なお、2人目以降は無料となります。
- 小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については無料となります。
- 階層区分認定に係る所得割額が57,700円未満であった世帯は小学校就学前子ども以外の者を含め生計が同一の子どもであれば最年長の子どもから順に第2階層は2人目以降は無料、第3階層以上については2人目は上記の半額、3人目以降については無料となります。
- 所得割課税額の計算には、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等)は適用されません。
- 利用者負担は、直近の状況を反映させる観点から年度途中に切り替えることとし、4~8月は前年度分、9~3月は当年度分の町民税額により決定します。
- 月の途中で入園、退園した場合はその月の利用者負担額は日割りで計算した額になります。
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最終更新日:2020年6月25日
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