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児童扶養手当制度

児童扶養手当制度とは、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るための制度です。

目次(ページ内リンク)

受給資格者

手当の支給を受けることができるのは、次の条件に当てはまる子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、かわってその児童を養育している人です。
なお、子どもが心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

「児童扶養手当法」の一部改正について

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年(2014年)12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで生まれた子ども
  • 父母とも不明である子ども

父又は母が重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。

  • 両眼の視力の和が0.04以下
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障害がある
  • 両上肢のすべての指を欠く
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害がある
  • 両下肢の機能に著しい障害がある
  • 両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹の機能に座っていることができない程度、または、立ち上がることができない程度の障害がある
  • 身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害がある
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害がある
  • 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害がある(厚生大臣が定める)

子どもが、次のいずれかに該当する場合は、手当を受けることが出来ません

  • 日本国内に住所がないとき
  • 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  • 児童福祉施設等又は里親に委託されるとき
  • 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

父又は母、及び養育者が次のいずれかに該当する場合は、手当を受けることが出来ません

  • 日本国内に住所がないとき

手当の額(令和5年(2023年)4月~)

全部支給 一部支給
児童1人 44,140円 44,130円~10,410円
児童2人 10,420円 10,410円~5,210円
児童3人以降 6,250円 6,240円~3,130円

手当を受ける手続き

手当を受けるには、税務住民課 国保年金係で、「認定請求書」に次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。
  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明(謄本)(外国人住民の方は登録済証明書もしくは在留カードまたは特別永住者証明書)
  • 印鑑
  • 請求者名義の銀行通帳
  • その他必要に応じて提出する書類があります。

手当の支給

北海道知事から認定された場合には、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給日

支給日は年6回、奇数月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に受給者が指定した金融機関に振り込まれます。

支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度額(政令で定める)以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける人の配偶者、生計を同じくする扶養義務者(父母兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
所得制限限度額は、所得制限限度額表の所得を超えた場合です。

請求者本人の所得制限限度額表

扶養親族等の数 全部支給となる限度額 一部支給となる限度額
0人 490,000円 1,920,000円
1人 870,000円 2,300,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円

配偶者、扶養義務者の所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円

手当を受けるかたの届出

  • 対象児童が増えたときは、手当額改定請求書を提出してください。
  • 対象児童が減ったときは、手当額改定届を提出してください。
  • 現況届は、毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
  • 受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。
  • 受給者が死亡したときは、受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が出してください。
  • 証書をなくしたときは、証書亡失届を出してください。
上記以外に届け出内容に変更があったときは、その変更に応じた変更届けを提出してください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに税務住民課 国保年金係へ届け出てください。
  • 児童の年齢が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき
  • 心身に障害があるときは20歳になったとき
  • 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
    ※法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。
  • 遺棄した父又は母から連絡、訪問、送金があったとき
  • 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
  • 児童が両親と生計を共にするようになったとき(内縁関係や生計を共にしたときも含みます)
  • 児童が施設に入所したとき
  • 養育者が児童と別居するようになったとき
  • 父又は母が児童を監護しなくなったとき
  • 児童が死亡したとき

一部支給停止措置について(受給から5年を経過するかた)

平成20年(2008年)4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。

受給から5年を経過する等の要件とは

  1. 支給開始月の初日から起算して5年(平成15年(2003年)4月1日において現に手当を受給されていた方は、平成15年4月1日から起算して5年)
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当していた方は、平成15年4月1日から起算して7年)
  3. 上記1、2のうちいずれか早い方を経過したとき
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。

一部支給停止措置適用除外について(受給から5年を経過するかたの届出)

上記に該当される場合は受給から5年を経過した後の手当が一部支給停止となる可能性がありますが、次の事項に該当する場合は適用除外されますので、必ず適用除外申請をしてください。
  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷・疾病等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する子どもまたはあなたの親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である
なお、「受給から5年を経過する等の要件」に該当するかたについては、おおむね2か月前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行なってください。
なお、この適用除外事由の届出は、5年経過時の届出の後は、毎年の現況届時にも提出していただく必要があります。

最終更新日:2022年3月10日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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