児童手当制度(令和6年10月改正:制度改正に伴う申請は3月31日までに行ってください)
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
※1:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過してから22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある※2子をいいます。
支払通知は送付しないので通帳を記帳するなどして入金をご確認ください。
(摘要は「ジドウテアテナガヌマチョウ」として振り込まれます。)
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます(月末に出生した場合等でやむを得ず申請が翌月となったときは、受給資格が生じてから15日以内に認定請求をすれば申請月分から手当が支給されます)ので、必要書類をご用意いただき役場 税務住民課国保年金係(公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先)でお手続きください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合や、過払となった手当を返還いただくこ場合がありますのでご注意ください。
<提出書類>
(全員)
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
目次(ページ内リンク)
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
児童手当の所得制限
令和6年10月分から所得制限は撤廃されましたが、児童と生計を同じくし監護する父母等が複数いる場合については、引き続き児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。支給月額
- 3歳未満(第1子、第2子):15,000円
- 3歳~高校生年代まで(第1子、第2子):10,000円
- 第3子以降(0~18歳):30,000円
第3子以降
支給認定を受けている児童及び児童の兄姉等※1のうち、最年長の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。※1:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過してから22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある※2子をいいます。
※2:監護に相当する世話等をし、生計費の負担がある状態(監護・生計費負担がどちらもある場合に児童の兄姉等として支給要件児童に認定できます。)
支払時期
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日頃(土・日・祝日の場合は前日)に、前2か月分が支払われます。支払通知は送付しないので通帳を記帳するなどして入金をご確認ください。
(摘要は「ジドウテアテナガヌマチョウ」として振り込まれます。)
児童手当の支給予定(令和6年10月~令和7年7月分)
支給内訳 | 支給予定日 |
10月・11月分 | 令和6年12月10日(火曜日) |
12月・1月分 | 令和7年2月10日(月曜日) |
2月・3月分 | 令和7年4月10日(木曜日) |
4月・5月分 | 令和7年6月10日(火曜日) |
6月・7月分 | 令和7年8月8日(金曜日) |
手続きの方法
児童手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます(月末に出生した場合等でやむを得ず申請が翌月となったときは、受給資格が生じてから15日以内に認定請求をすれば申請月分から手当が支給されます)ので、必要書類をご用意いただき役場 税務住民課国保年金係(公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先)でお手続きください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合や、過払となった手当を返還いただくこ場合がありますのでご注意ください。
令和6年10月の制度改正に伴う申請について
令和6年10月1日施行の児童手当制度拡充に伴う各種申請については、令和7年3月31日(月)までに申請を行えば、10月分までさかのぼって手当が支給されます。(今年度限り)認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は15日以内に認定請求書の提出が必要です。
(お子さんが生まれたとき)
出生日の翌日から15日以内に、受給者となる方の住所地の市区町村※に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に住所地を離れていて出生届を住所地以外で届け出る場合でも、受給者となる方の住所地の市区町村への認定請求を忘れずに行ってください。
(長沼町に転入してきたとき)
転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
<提出書類>
(全員)
(お子さんが生まれたとき)
出生日の翌日から15日以内に、受給者となる方の住所地の市区町村※に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に住所地を離れていて出生届を住所地以外で届け出る場合でも、受給者となる方の住所地の市区町村への認定請求を忘れずに行ってください。
(長沼町に転入してきたとき)
転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
<提出書類>
(全員)
- 認定請求書(来庁時にこちらでご用意します)
- 振込を希望する金融機関の口座番号がわかるもの
(通帳、通帳レス口座の場合はキャッシュカードなど)
(支給対象児童が3歳未満の場合)
被用者区分の確認のため、次の中のいずれか1つをご持参ください(国保の方は不要)
被用者区分の確認のため、次の中のいずれか1つをご持参ください(国保の方は不要)
- 健康保険証(令和7年12月まで)
- 資格確認書
- マイナンバーカード(マイナ保険証登録済みの方)のいずれか
(単身赴任等で配偶者や支給対象児童が町外在住の方)
- 別居監護申立書
- 町外在住者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードの写し(両面)など)
(児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(児童や児童の兄姉等が全部で2人以下の場合は多子加算の該当とならないため提出不要です)
額改定認定請求
出生等により支給対象児童が増えたり、新たに支給要件児童(大学生年代)の監護や生計費負担が発生することになった場合などは15日以内に額改定認定請求書の提出が必要です。
また、児童や児童の兄姉等を監護しなくなったなど、支給対象児童等が減る場合も額改定届の提出が必要です。
また、児童や児童の兄姉等を監護しなくなったなど、支給対象児童等が減る場合も額改定届の提出が必要です。
<提出書類>
(全員)
- 額改定認定請求書(来庁時にこちらでご用意します)
被用者区分の確認のため、次の中のいずれか1つをご持参ください(国保の方は不要)
- 健康保険証(令和7年12月まで)
- 資格確認書
- マイナンバーカード(マイナ保険証登録済みの方)のいずれか
(単身赴任等で配偶者や支給対象児童が町外在住の方)
- 別居監護申立書
- 町外在住者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードの写し(両面)など)
(児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
現況届
令和4年度から、児童手当の現況届は原則不要になりました。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要になります。※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
(現況届の提出が必要な方)
- 支給要件児童の戸籍や住民票が長沼町にない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長沼町とは異なる方
- 大学生年代の支給要件児童がいる方で、その年の6月1日現在、学生ではない子を養育している方
- その他、長沼町から提出の案内があった方
届出の内容が変わったとき
以下に該当するときは届出が必要です。
(額改定届または受給事由消滅届)- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき
- 一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に町と勤務先の両方に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合(前述の認定請求に必要な書類のほか辞令書を提示ください)
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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