児童手当制度
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に質することを目的としています。
※子ども手当制度で受給資格を有していた方は、児童手当制度になっても、引き続き資格を有します。
※所得制限は所得税法上の所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※所得制限限度額は、扶養親族等及び児童の数が1人増えるごとに38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算し、算定されます。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が【B:所得上限限度額】を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
《現況届の提出が必要な方》
・支給要件児童の戸籍や住民票が長沼町にない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長沼町とは異なる方
・その他、長沼町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届けの提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
現在、児童手当等の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※子ども手当制度で受給資格を有していた方は、児童手当制度になっても、引き続き資格を有します。
目次(ページ内リンク)
支給対象
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。支給要件
- 児童に対しても、国内居住要件が設けられます。(留学中の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人等に対しても、父母と同様の要件(監護・生計同一)で支給されます。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合(単身赴任の場合を除く)は、児童と同居している方に支給されます。
支給月額
- 0~3歳未満(一律):15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子、第2子):10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生(一律):10,000円
支払時期
毎年2月10日、6月10日、10月10日(土曜、日曜、祝日の場合は前日)に、それぞれ前月分までが支払われます。児童手当の所得制限
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の【B:所得上限限度額】以上の場合、児童手当等は支給されません。A:所得制限限度額(万円) この制限を超えている場合は 児童ひとりにつき月5,000円 |
B:所得上限限度額(万円) この制限を超えている場合は 支給なし |
|||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※所得制限は所得税法上の所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※所得制限限度額は、扶養親族等及び児童の数が1人増えるごとに38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算し、算定されます。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が【B:所得上限限度額】を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
手続きの方法
初めに行うこと
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、役場 税務住民課 国保年金係(公務員の方は勤務先)に15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な書類等
請求者がサラリーマン等である場合は健康保険証(写)または、年金加入証明書等を提出してください。その他、必要に応じて提出する書類があります。続けて手当てを受ける場合
令和4年度から、児童手当の現況届は原則不要になりました。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要になります。《現況届の提出が必要な方》
・支給要件児童の戸籍や住民票が長沼町にない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長沼町とは異なる方
・その他、長沼町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届けの提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
届出の内容が変わったとき
他の市町村に住所が変わる場合や、児童を養育しなくなったときなどにより受給要件がなくなったときに「受給事由消滅届」を提出してください。現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。現在、児童手当等の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
所得からの控除
所得制限限度額を計算するとき、次の金額は所得税法上の所得額(給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、10万円を控除した金額)から控除することができます。控除の種類 | 控除額 |
---|---|
雑損・医療費・小規模企業共済掛金等控除 | 控除相当額 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者 ※重度障害及び6か月以上寝たきりで介護が必要な方 | 40万円 |
勤労学生・寡夫・寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
児童手当の一律控除 | 8万円 |
最終更新日:2022年6月3日
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから