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特別児童扶養手当制度

身体や精神に障害がある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

目次(ページ内リンク)

受給資格者

特別児童扶養手当を受けることができる人は、身体や精神に別表に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。

別 表

 
1級 2級
視力障害 ・両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下
 のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、
 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
 それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼
 中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認
 点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が
 20点以下のもの
・両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下
 のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、
 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
 それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼
 中心視野角度が56度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認
 点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が
 40点以下のもの
聴力障害 ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害 ・平衡機能に著しい障害がある
そしゃく機能障害 ・そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害 ・音声又は言語機能に著しい障害がある
肢体障害(上肢) ・両上肢の機能に著しい障害がある
・両上肢の全ての指を欠く
・両上肢の全ての指の機能に著しい障害がある
・両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く
・両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能
 に著しい障害がある
・上肢どちらかの機能に著しい障害がある
・上肢どちらかの全ての指を欠く
・上肢どちらかの全ての指の機能に著しい障害
 がある
肢体障害(下肢) ・両下肢の機能に著しい障害がある
・両下肢を足関節以上で欠く
・両下肢の全ての指を欠く
・下肢どちらかの機能に著しい障害がある
・下肢どちらかを足関節以上で欠く
肢体障害(体幹) ・体幹の機能に座っていることができない程度
 又は立ち上がることができない程度の障害が
 ある
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害
 がある
その他 ・前各号のほか、身体の機能の障害又は長期
 にわたる安静を必要とする病状が前各号と
 同程度以上と認められる状態であって、日常
 生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
 のもの

・精神の障害であって、前各号と同程度以上と
 認められる程度のもの
・前各号のほか、身体の機能の障害又は長期
 にわたる安静を必要とする病状が前各号と
 同程度以上と認められる状態であって、日常
 生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活
 に著しい制限を加えることを必要とする程度
 のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と
 認められる程度のもの

児童が、次のような場合は、手当を受けることができません

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき
  • 父、母又は養育者が、日本国内に住所がないとき

手当の額(令和5年(2023年)4月~)

  • 障害1級 53,700円
  • 障害2級 35,760円

手当を受ける手続き

手当を受けるには、税務住民課 国保年金係で、認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。
  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(謄本)(外国人住民の方は登録済証明書もしくは在留カードまたは特別永住者証明書)
  • 診断書(用紙は役場 税務住民課 国保年金係にあります)
  • 印鑑
  • 振込先口座申出書
  • その他必要に応じて提出する書類があります。
診断書は、身体障害者手帳1級や療育手帳A判定を所持している場合は、不要です。

手当の支給

北海道知事から認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、4月11日、8月11日、11月11日(土曜日曜祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者が指定した金融機関等の口座に振り込まれます

所得の制限

前年の所得が政令で定める額以上の方は、その年度の8月から翌年7月までの間は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

手当を受けている方の届け出

  • 対象児童が増えたとき、障害の程度が重くなったときは、手当額改定請求書を提出してください。
  • 対象児童が減ったとき、障害の程度が軽くなったときは、手当額改定届を提出してください。
  • 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況を届け出て、支給要件審査を受けてください。
  • 障害認定の期限が到来したときは、診断書を提出してください。
  • 受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。
  • 受給者が死亡したときは、受給者死亡届を戸籍法の届け出義務者が出してください。
  • 証書をなくしたときは、証書亡失届を出してください。
※上記以外に届け出内容に変更があったときは、その変更に応じた変更届けを提出してください。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに税務住民課 国保年金係へ届け出てください。
  • 対象児童が20歳になったとき
  • 手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 対象児童が死亡したとき
  • 父母又は養育者が死亡したとき
  • 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  • 対象児童が上記に定める障害に該当しなくなったとき

最終更新日:2023年10月5日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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