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福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度

福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度について

介護保険制度では要支援1、2または要介護1~5の認定を受けた方の福祉用具の購入費や住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請して保険給付分(7割~9割)の支払を受けるという、「償還払い」を原則としています。

本町では今年度から特定福祉用具購入および住宅改修利用者の負担を軽減するため、支払いを初めから1割~3割負担で済むよう、「受領委任払制度」を開始いたしました。残りの7割~9割については利用者の委任に基づき、長沼町から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。(あらかじめ受領委任払制度取扱事業者として登録された事業者の一覧は次のとおりです。

介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者一覧PDF(123.92 KB)

なお、償還払いについては従来どおりご利用いただけます。
 
従来の償還払い制度と受領委任払制度の支払いの流れを表す図

対象者

  1. 介護保険の要支援1、2または要介護1~5の認定を受け在宅で生活されている方
  2. 介護保険料の未納がない方
  3. 施行(販売)事業者が「受領委任払い取扱事業者」として登録されている事業者であること

利用の手続きについて

住宅改修費については、事前申請が必要です。改修前に担当のケアマネージャー(要支援1、2の方は地域包括支援センター)に改修内容が支給対象となるかどうかの相談をするとともに、ご不明な点は総合保健福祉センター「りふれ」介護支援係へご確認ください。

住宅改修費

  1. 住宅改修をする時に「受領委任払取扱事業者」であることを確認し、受領委任払いについて事業者と相談してください。
  2. 事業者の同意が得られれば「住宅改修費受領委任払申請書」に署名押印のうえ町に提出してください。
  3. 事前申請の結果、「福祉用具購入費・住宅改修費受領委任承認決定通知書」を受理してから着工してください。
  4. 工事完了後に改修費の1割~3割を事業者にお支払いください。町から限度額の範囲内で代金の残り7割~9割分を事業者に直接支給します。利用限度額は要支援・要介護認定者1人あたり20万円で、利用者は1割~3割が自己負担となりますので、介護保険から支給される額は14万円~18万円が上限となります。※20万円を超える工事を行った場合は超えた分については全額自己負担となります。

福祉用具購入費

  1. 福祉用具購入時に受領委任払いについて取扱業者と相談してください。
  2. 業者の同意が得られれば「福祉用具購入費受領委任払申請書」に署名押印のうえ福祉用具を購入した代金の1割~3割を支払い、領収書を添付のうえ町に提出してください。
  3. 町から限度額の範囲内で代金の残り7割~9割分を業者に直接支給します。介護保険で購入できる限度額は同一年度に10万円です。限度額を超えた分は全額自己負担となります。

問い合わせ先

「りふれ」保健福祉課介護支援係 電話:0123-82-5555
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最終更新日:2024年3月8日

お問い合わせ

保健福祉課介護支援係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
メールでのお問い合わせはこちらから

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