介護保険料の減免
介護保険条例第13条第1項第1号から第5号に該当する場合は、保険料の減免対象になります。
減免基準 | 減免割合 |
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損害額-補填額=実質損害額 実質損害額を前年の合計所得金額で除した割合 |
80%以上減少は60% 60%以上80%未満減少は40% 40%以上60%未満減少は20% |
見込収入金額(事業等の収入については所得金額)が前年の収入金額(事業等の収入については所得金額)に対して | 80%以上減少は60% 60%以上80%未満減少は40% 40%以上60%未満減少は20% |
次に掲げるすべての要件に該当する者
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減免割合は50% |
申請に必要な添付書類
罹災証明書、盗難証明書、給与支払明細書、年金支払通知書、休廃業届、疾病、負傷、障害等を明らかにできるもの、その他必要と認めるもの。関連項目
お問い合わせ
保健福祉課介護支援係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
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