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介護保険料の減免

介護保険条例第13条第1項第1号から第5号に該当する場合は、保険料の減免対象になります。
介護保険料の減免基準の表
減免基準 減免割合
損害額-補填額=実質損害額
実質損害額を前年の合計所得金額で除した割合
80%以上減少は60%
60%以上80%未満減少は40%
40%以上60%未満減少は20%
見込収入金額(事業等の収入については所得金額)が前年の収入金額(事業等の収入については所得金額)に対して 80%以上減少は60%
60%以上80%未満減少は40%
40%以上60%未満減少は20%
次に掲げるすべての要件に該当する者
  • 老齢福祉年金を受給していること
  • 世帯員全員が所得がないこと
  • 市町村民税課税者に扶養されていないこと
  • 利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、なお生活が困窮している状態にあること
減免割合は50%

申請に必要な添付書類

罹災証明書、盗難証明書、給与支払明細書、年金支払通知書、休廃業届、疾病、負傷、障害等を明らかにできるもの、その他必要と認めるもの。

関連項目

お問い合わせ

保健福祉課介護支援係
〒069-1315
北海道夕張郡長沼町南町2丁目3番1号
電話:0123-82-5555
FAX:0123-82-5070
メールでのお問い合わせはこちらから

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