新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減・特例措置について
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者等に対する
固定資産税・都市計画税の軽減措置について
固定資産税・都市計画税の軽減措置について
令和3年(2021年)2月1日(月)で申告の受付を終了しました
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、一定の要件を満たす事業者の保有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じて、ゼロ又は2分の1とします。※令和3年度課税分に限ります。
- 制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象となる事業者
- 以下のいずれかの要件に該当する法人又は個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(以下のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1)同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 - 令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
対象となる資産
- 固定資産税…事業用家屋及び設備等の償却資産
- 都市計画税…事業用家屋
※土地や、事業用家屋以外の家屋は、この制度の対象ではありません。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
減免率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
申告手続等
認定経営革新等支援機関等(※)から中小事業者等であること、事業収入が減少したこと、特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受け、以下の書類を郵送又は持参により提出してください。※認定経営革新等支援機関等とは、専門的知識を有しており国から認定を受けた金融機関や商工会、税理士、公認会計士等をいいます。
- 申告書(長沼町の様式に認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・償却資産については、令和3年度償却資産の申告で特例対象資産一覧を提出したこととなります。 - 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
・収入が減少したことを証する書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書など)
・特例対象家屋の事業専用割合を示す書類の写し(青色申告決算書や収支内訳書など)
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類(中小企業庁ホームページ内「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集No37参照」)
申告書様式等ダウンロード
- 【長沼町】申告書様式DOCX(33.26 KB)
- 【長沼町】申告書様式PDF(215.41 KB)
- 【長沼町】申告書記載例PDF(229.10 KB)
申告先
〒069-1392北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
長沼町役場 税務住民課 税務係(固定資産税担当)
※郵送又は持参により提出してください。
申告期間
令和3年1月6日(水)から令和3年2月1日(月)まで(必着)生産性向上に向けた新規に設備投資を行う中小事業等に対する
固定資産税の特例措置の対象範囲の拡充・延長について
生産性向上特別措置法に係る認定先端設備等導入計画に基づき取得した設備等について、3年間の固定資産税の課税標準額がゼロになる特例措置を受けることができます。固定資産税の特例措置の対象範囲の拡充・延長について
この特例措置の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加され、令和3年3月31日までとなっている取得期限が2年間延長となります。
- 特例措置の拡充・延長の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
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