令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
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離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」が受けられない方への
給付申請を受け付けます
給付申請を受け付けます
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するために「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を実施していますが、新たに対象児童の養育者になっているにもかかわらず、離婚等により給付金を受け取れない方に対し支給できるようになりました。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までの子どもたちを対象に給付金を支給するものです。
支給対象者
支給対象となる児童の基準
- 令和3年9月分の児童手当支給対象の児童
- 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
- 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)支給対象児童
支給対象者
「支給対象となる児童の基準」1~3に該当する児童を養育する保護者(生計を維持する程度の高い方)に支給します。
※支給対象者の令和3年度所得が下記の所得制限限度額以上の場合には本給付金の対象外となります。
(所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。)
(参考)児童手当所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
給付額
対象児童一人当たり10万円
申請手続きについて(対象者毎に手続きが異なりますのでご注意ください)
(1)令和3年9月分の児童手当を長沼町から受給している方(公務員の方を除く)
給付金を申請不要で受け取れます。
対象となる方には役場国保年金係よりお知らせをお送りし、児童手当を受給している口座に支給します。
- 令和3年9月以降に転入された方は転入前の市町村から本給付金が支給されます。
- 児童手当を長沼町から受給し、兄弟に高校生等がいる場合も申請不要になります。
(2)公務員や高校生のみを養育している方
給付金を受け取るためには申請が必要です。
必要書類
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
-
所属長から9月分の児童手当を受給していることがわかる書類
(9月分の児童手当の支払通知書写し、9月分の児童手当の金額が記載された給与明細又は通帳の写しの内いずれか一つ) -
令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書または非課税証明書
(令和3年1月1日に申請者または配偶者の住民票が長沼町外にあった場合のみ必要)
(3)令和3年12月以降に生まれた児童を養育する方
給付金を受け取るためには申請が必要です。
必要書類
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
-
令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書または非課税証明書
(令和3年1月1日に申請者または配偶者の住民票が長沼町外にあった場合のみ必要)
離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない家庭への支援(令和4年2月18日更新)
支給対象者
-
令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者になった方
※令和4年2月28日までに給付金の申請をする場合は、申請時点において児童手当(本則給付)を受給している方
※児童手当(本則給付)の支給対象となる児童を養育している保護者の方は必ず2月中に児童手当の受給手続きを行ってください
-
令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方
※令和4年2月28日までに給付金の申請をする場合は、申請時点において高校生世代の児童を養育している方
給付額
対象児童一人当たり10万円(元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を
差し引いた額になります。)
申請手続きについて
給付金を受け取るためには申請が必要です。- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付)申請書XLSX(47.66 KB)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付)申請書PDF(303.56 KB) - 申請者の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
児童手当を受給していない方(高校生等を養育している方)は下記の添付書類も必要になります。
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令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類 (例:離婚受理証明書・離婚届記載事項証明書・戸籍謄本・戸籍抄本)
※離婚協議中の場合は協議中であることがわかる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本・公的機関から発行された書類・弁護士等の第三者により作成された書類など) - 住民票(児童の住民票が長沼町外にあった場合のみ必要)
-
申請者の令和3年度(令和2年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書
(令和3年1月1日時点で申請者の住民票が長沼町外にあった場合のみ必要)
申請期間
令和4年3月17日(木曜日)まで
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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