【本給付金の申請受付は終了しました。】令和3年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
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低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、給付金を支給するものです。
※すでに「ひとり親世帯給付金」の支給を受けている方は対象外です。ひとり親世帯向けの給付金については、ひとり親世帯臨時特別給付金についてをご確認ください。
支給対象者
次の「1」「2」の両方または「1」「3」の両方に当てはまる方
- 令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母
- 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(以下、家計急変者)
給付額
児童一人当たり一律5万円
申請手続きについて(対象者毎に手続きが異なりますのでご注意ください)
(1)令和3年4月分児童手当または特別児童扶養手当受給者の方、もしくは令和3年5月分から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当、特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方を除く)
給付金を申請不要で受け取れます。
対象となる方には役場国保年金係よりお知らせをお送りし、順次児童手当、特別児童扶養手当を受給している口座に支給します。
- 令和3年4月以降に長沼町に転入された方は転入前の市町村から本給付金が支給されます。
- 給付金の受け取りを希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。7月上旬に送付する案内文に沿って、受給拒否の届出書を国保年金係へ郵送または窓口にご提出ください。
- 口座を解約した場合など、児童手当、特別児童扶養手当の受給口座に給付金のお振込みができないと思われる場合は、支給口座登録の届出書に必要事項を記入のうえ、通帳またはキャッシュカードのコピーとともに国保年金係へ郵送または窓口にご提出ください。
(2)令和3年3月31日時点でH15.4.2~H18.4.1までの間に出生した児童を養育する方(世帯
で高校生のお子さんのみ養育されている方)
給付金を受け取るためには申請が必要です。
高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ(厚生労働省)
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(収入が高い方)が申請者になります。
- 様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請書
- 申請者の世帯の状況及び対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
(3)家計急変者(上記「3」)の方
家計急変者の方は給付金を受け取るためには申請が必要です。必要書類
- 様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請書
- 様式第4号 収入見込額申立書(家計急変)
- 様式第4号 所得見込額申立書(家計急変)(原則、収入額で審査を行いますが、収入額が世帯ごとの非課税相当収入額を超える場合、所得額での審査も可能です。)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)
- 申請者の世帯の状況及び対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
- 申請者と配偶者の令和3年1月以降任意の1ヶ月の収入が確認できる書類(例:給与明細書、帳簿等)
〔参考〕 非課税相当収入(所得)額の目安
世帯の人数 | 非課税相当収入額 | 非課税相当所得額 |
2人 例:夫(婦)子1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
3人 例:夫婦子1人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
4人 例:夫婦子2人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
5人 例:夫婦子3人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
6人 例:夫婦子4人 | 2,897,000円 | 1,948,000円 |
7人 例:夫婦子5人 | 3,297,000円 | 2,228,000円 |
※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。
(4)公務員の方
公務員の方は給付金を受け取るためには申請が必要です。公務員の方は、児童手当受給者が申請者になります。所属庁(職場)から申請書に児童手当受給状況 の証明を受け、申請書を役場国保年金係に提出してください。公務員の方へ(厚生労働省)
必要書類
- 様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金申請書
- 申請者の世帯の状況及び対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)
- 申請者の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
その他
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。離婚・DV避難の方へ(厚生労働省)
各種様式
- 様式第1号_受給拒否の届出書
- 様式第2号_支給口座登録等の届出書
- 様式第3号_低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 申請書
- 様式第4号_収入見込額申立書(家計急変)
- 様式第4号_所得見込額申立書(家計急変)
各種ご案内
国のコールセンター
令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得 の子育て世帯分)に係る電話相談窓口
・電話:0120-811-166
・FAX:0120-300-466(FAX専用)
・受付時間(9:00~18:00)
関連リンク
厚生労働省ホームページ「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について」
最終更新日:2022年6月23日
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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