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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方のうち、町税を納期限までに納付することが困難な納税者等に対する「徴収猶予の特例制度」が設けられました。
徴収猶予の特例制度リーフレットPDF(314.58 KB)

特例制度の内容

  • 最長1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 申請において担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金を免除します。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年(2020年)2月以降の任意の期間(1カ月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少していること
  • 一時に納付・納入を行うことが困難であること
(注)「一時に納付・納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなど、状況に応じて判断します。

対象となる税目

  • 令和2年2月1日から令和3年(2021年)2月1日(※)までに納期限が到来する町税
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。

申請手続等

申請期限

関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで
(例)
納期限が令和2年3月31日の場合→申請期限:令和2年6月30日
納期限が令和2年7月31日の場合→申請期限:令和2年7月31日

提出書類

  1. 徴収猶予申請書XLSX(83.17 KB)
    記載例XLSX(216.34 KB)
  2. 財産収支状況書XLSX(33.01 KB)
    (猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に添付します)
  3. 財産目録及び収支の明細書XLSX(60.92 KB)
    (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に添付します)
  4. 収入の減少を証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳の写しなど)
  5. 一時に納付・納入が困難であることを証する書類
    (預金通帳、現金出納帳など)

※2~5について、書類の滅失、病気等による入院等で提出が困難であるときはお問合せください。

申請方法

受付窓口に持参、又は郵送

提出先

長沼町役場 税務住民課 税務係

徴収猶予の決定等について

  • 申請いただいた内容に関し、職員が電話等で内容確認を行う場合があります。
  • 提出された書類の内容を審査した後、徴収猶予の許可又は不許可を通知します。

問い合わせ先

長沼町役場 税務住民課 税務係(電話 0123-76-8011)

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お問い合わせ

税務住民課税務係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8011
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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