新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険及び後期高齢者医療保険における傷病手当金支給について
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国民健康保険、後期高齢者医療保険における傷病手当金の支給について
(新型コロナウイルス感染症関連)
国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため会社などを休み、事業主から給与などの全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、申請により傷病手当金を支給します。
対象者(1から4の全てに該当する方)
- 長沼町国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
- 給与などの支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
- 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労できない期間のうち就労を予定していた日がある方
支給対象となる日数
- 就労できなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
支給額
次の計算式で支給額を算出します。ただし、給与などの一部を受けることができる場合は、支給額を調整する場合があります。
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傷病手当金の支給総額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3カ月の就労日数×2/3
対象期間
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため就労できない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)
申請方法
以下の1から4の申請書を記入し、5、6の添付書類とあわせて、役場国保年金係まで提出してください。※国民健康保険、後期高齢者医療保険で様式が異なりますのでご注意ください。
- 【記載例】国民健康保険用PDF(712.11 KB)
- 【記載例】後期高齢者医療保険用PDF(701.44 KB)
- ※お勤め先に作成を依頼してください。
- ※受診した医療機関に作成を依頼してください。医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、その場合は2の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
- 健康保険証
- 振込先口座の分かる書類
- 印鑑
お問い合わせ
税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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