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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金とは

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
 ※すでに「ひとり親世帯分」の支給を受けている方は対象外です。ひとり親世帯向けの給付金については、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について」をご確認ください。

支給対象者

 次の「1」または「2」に該当する方

  1. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)及び令和6年2月末までに生まれた新生児を養育する父母などが次に該当する場合
    A:令和5年度住民税(均等割)が非課税である方
    B:令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
 ※申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方などは住民税未申告の扱いとなり、給付金を速やかに支給できない可能性がありますので、速やかに住民税の申告をしてください。

給付額

 児童1人当たり一律5万円(1回限り)

手続き ※対象者毎に手続きが異なりますのでご注意ください

(1)対象者「1」に該当する方
    対象者「2」のAに該当し、児童手当を受給している方

 給付金を申請不要で受け取れます
 対象となる方には国保年金係よりお知らせをお送りし、児童手当を受給している口座に6月下旬以降、順次支給します。

  • 給付金の受け取りを希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。送付する案内文に沿って、受給拒否の届出書PDF(148.80 KB)を国保年金係へ郵送または窓口にご提出ください。
  • 口座の解約などで、児童手当の受給口座に給付金のお振込みができないと思われる場合は、支給口座登録の届出書PDF(164.17 KB)に必要事項を記入のうえ、通帳またはキャッシュカードの写しとともに国保年金係へ郵送または窓口にご提出ください。

(2)対象者「2」のAに該当し、高校生などのみを養育する方

 給付金を受け取るためには申請が必要です
 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(収入が高い方)が申請者になります。

必要書類

(3)対象者「2」のBに該当する方
       (令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

 家計急変者の方は給付金を受け取るためには申請が必要です。

必要書類

※家計が急変した後の父母の収入(所得)を比較し、収入(所得)が高い方が、住民税非課税と同等の水準となっていることが必要です。

〔参考〕非課税相当収入(所得)額の目安
世帯の人数 非課税相当収入額 非課税相当所得額
2人(例:夫(婦)+子1人) 1,378,000円 828,000円
3人(例:夫婦+子1人) 1,680,000円 1,108,000円
4人(例:夫婦+子2人) 2,097,000円 1,388,000円
5人(例:夫婦+子3人) 2,497,000円 1,668,000円
6人(例:夫婦+子4人) 2,897,000円 1,948,000円
7人(例:夫婦+子5人) 3,297,000円 2,228,000円

※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。
 

(4)公務員の方(対象者「2」のAに該当する方)

 対象者「2」のAに該当する公務員の方は給付金を受け取るためには申請が必要です。
 公務員の方は、児童手当受給者が申請者になります。所属庁(職場)から申請書に児童手当受給状況 の証明を受け、申請書を役場国保年金係に提出してください。

必要書類

申請期限

  • 令和5年6月15日から令和6年3月15日(金曜日)まで、国保年金係窓口で受け付けします。

その他

 令和5年4月以降に離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV 避難中の方は、「 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。

コールセンター(こども家庭庁)

 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口

  • 電話:0120-400-903 ※受付時間は平日の9時から18時までとなります。
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最終更新日:2023年6月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
メールでのお問い合わせはこちらから

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