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産前産後期間における国民健康保険料の免除について

子育て世代の負担軽減等の観点から、令和5年11月1日以降に出産した被保険者又は出産する予定の被保険者の国民健康保険料を免除します。

 

対象者 

  • 令和5年11月以降に出産した被保険者又は出産する予定の被保険者

※この制度の「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。

 

対象となる保険料

  • 出産被保険者の産前産後期間の所得割額及び均等割額
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間のみ保険料が減額されます。

 

免除となる期間

  • 単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4か月分
  • 多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月分
 

届出について

  • 出産予定日の6か月前から届出可能
  • 届出をする人:出産する方が属する世帯の世帯主
 

必要書類

※母子健康手帳をお持ちでない場合は以下の書類等が必要です

出産前:医療機関が発行した証明書等、出産の予定日及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

出産後:戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等、出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

死産等:死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明等で死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

 

関連情報

国民健康保険料の計算と納め方

最終更新日:2024年1月1日

お問い合わせ

税務住民課国保年金係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8013
FAX:0123-88-4836
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