国民健康保険料の軽減・減免制度
法定軽減
世帯の前年度の総所得金額等が基準額以下であれば、均等割と平等割が7割、5割、2割の3段階の軽減があります。- 7割軽減
総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 - 5割軽減
総所得金額等が43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 - 2割軽減
総所得金額等が43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※被保険者には後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(特定同一世帯所属者)も含みます。国民健康保険の世帯主であった場合は、引き続き世帯主であることが特定同一世帯所属者の条件です。
未就学児に係る国民健康保険料均等割額の軽減措置
令和4年度(2023年度)から未就学児に係る均等割額を5割軽減します。法定軽減適用の場合は、残りの額に対して5割軽減されます。非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置
平成22年(2010年)4月より、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険料については、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間は前年の所得のうち、給与所得の7割を軽減されることになりました。申請には、離職者の「雇用保険受給資格者証」と印鑑が必要となります。申請による減免
- 国民健康保険の被保険者である世帯が、震災、火災などの災害で著しい被害を受けたとき、倒産・失業等になった場合で、生活が著しく困難となり、保険料負担能力がなくなったと認められる場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。
旧被扶養者減免
後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。所得割は、当分の間、全額免除され、均等割・平等割は、資格取得日から2年間、5割減免されます。※低所得による均等割の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。2割軽減世帯の方は、均等割が2割軽減と合わせて5割になります。
※平等割については、世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は、減免は行われません。
関連情報
国民健康保険料の計算と納め方最終更新日:2023年6月19日
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